江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

個人事業者の方へ:令和4年度個人事業税の第2期納期限は11月30日水曜です。個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保をしましょう。

個人事業者の方へ:令和4年度個人事業税の第2期納期限は11月30日水曜です。個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保をしましょう。

個人事業税の場合、納税通知書及び納付書は年に1回送付されてきます。

そして、課税団体から送付される納税通知書に基づいて納期限に合わせて納税します。

なお、課税団体によっては、納税通知書の送付時期や納期限が異なる場合がありますので、今回は東京都の内容に基づいてご紹介します。

個人事業税の納期限

東京都の場合には原則として8月頃に都税事務所・支庁から送付される納税通知書に基づき納税します。

この場合の納期限は次の通りです。

第1期:8月末

第2期:11月末

※8月以外に送付されてくる場合には納期限が異なる場合があります。

そして、今月は11月なので個人事業税の令和4年度第2期の期限が11月30日水曜となります。

個人事業税の納税方法

下記の方法により納税することができるので、ご自分に適した納税方法で手続きをした方が良いですが、

納税方法によっては、事前に手続きをしておかないと利用できない場合がありますのでご注意ください。

1.窓口

金融機関・都税事務所等

2.インターネット

スマートフォン決済アプリ

クレジットカード

ペイジー(インターネット(モバイルバンキング))

3.自動引き落とし

口座振替

個人事業税は前年分の事業所得等に基づき課税されるので、事前に納税資金の確保が必要です

個人事業税は前年分の事業所得等に基づいて課税されます。

そのため、令和4年分の個人事業税は令和3年分の事業所得等に基づいて課税されます。

令和3年分の所得税確定申告の時に、その年の全ての税金の納税手続きが完了するということではありません。

個人住民税は前年分の所得等に基づいて課税され、個人事業税は前年分の事業所得等に基づいて課税されます。

そこで、納税資金の確保をしておかないと納期限に納税できない状態となってしまうので、事前に確保をしておかなければなりません。

また、個人事業税は基本的に2回にわたって納税するため、納税通知書が送られてくる第1期の納期限は分かっていても、

第2期の納期限はついうっかり忘れてしまうことがあるので、納税スケジュールに反映しておく必要があります。

まとめ

東京都では、令和4年度個人事業税第2期の期限は原則として11月30日水曜です。

納税をする個人事業者の方は、手元の納税通知書を確認し、納期限までにご自分に適した納税方法で手続きができるように準備をしておきましょう。

 

 

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