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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区で償却資産申告書を提出した方へ:償却資産に関する固定資産税の納税通知書が届かない理由

東京都23区で償却資産申告書を提出した方へ:償却資産に関する固定資産税の納税通知書が届かない理由

償却資産申告者の提出

毎年1月1日現在で所有している償却資産については、その年の1月31日までに、

東京都23区の場合には、その償却資産が所在している都税事務所に申告します。

(下記記載は東京都23区の場合でのご案内となります。)

償却資産にかかる固定資産税の算出

都税事務所では、償却資産申告書に基づき、課税標準額を算定し、

次の算式により、固定資産税を算出します。

課税標準額×税率(1.4%)

令和5年度固定資産税の納期

通常は、次の4回で納税します。

第1期 令和 5 年 6 月 30 日(金)
第2期 令和 5 年 10 月 2 日(月)
第3期 令和 5 年 12 月 27 日(水)
第4期 令和 6 年 2 月 29 日(木)

納税通知書の送付

納税通知書は、毎年6月上旬頃に送付されることになっています。

そして、この納税通知書の記載内容を確認した上で、納付します。

また、納付方法には、利便性の高い口座振替やクレジットカード納付等もあるので、

その中から一番適したものを選ぶようにしましょう。

納税通知書が送られていない理由

ところで、償却資産申告書を提出にしたにもかかわらず、その年度の償却資産にかかる固定資産税の納税通知書が送られてこない場合があります。

納税通知書が手元に届かないと、納期限に間に合わない、都税事務所の計算内容が分からないといった、

気になる点がいくつか出てきます。

しかし、納税通知書は、

区内に、同一の者の所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計額が150万円以上

の場合に送付されてきます。

この課税標準額150万円という数字は、

免税点

といわれ、この免税点未満の金額の場合には、固定資産税が課税されないため、

納税通知書が送付されないこととなっています。

言い換えると、

区内に、同一の者の所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計額が150万円未満

の場合には納税通知書が送付されないということです。

なお、6月上旬ではなく、その後に納税通知書が送付されてくることもあります。

その理由の1つが、償却資産申告書の提出が遅れた場合等です。

先述のとおり、償却資産申告書はその年の1月1日現在に所有している償却資産をその年の1月31日までに申告することとなっていますが、

この申告期限を経過してから提出した場合には、都税事務所側での計算も通常より後での処理となってしまう事があるため、

通常より遅れて納税通知書が送付されてくる場合も考えられます。

しかし、償却資産の申告書の提出は年1回であり、また償却資産にかかる固定資産税の計算を自らするには、

手間が手間がかかり、難易度も上がってしまいます。

そのため、納税通知書が送付されてこない等の疑問点がある場合には都税事務所担当課へ問い合わせをしましょう。

まとめ

東京都23区の場合、区内に、同一人の所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計額が150万円に満たない場合には、

償却資産にかかる固定資産税は課税されないため、納税通知書は発送されません。

償却資産申告書を提出したのに納税通知書が届かないと気になっている方は、申告内容をご確認頂くか、

又は、都税事務所担当課へ問い合わせをしましょう。

 

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