江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

旅行をする人は知っておきたい、温泉旅館の宿泊時に課税される「入湯税」や「宿泊税」について

旅行をする人は知っておきたい、温泉旅館の宿泊時に課税される「入湯税」や「宿泊税」について

初めに

最近は行動制限が解除される場面が多くなり、旅行に出かけるケースが増えています。

ところで、旅行の際には、温泉や旅館を利用する時の会計時に発行されるレシートで、普段は目にしない

入湯税

宿泊税

といった名前の税金が記載されていることがあります。

これらはどのような税金なのでしょうか。

入湯税

課税される場合

鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

つまり、温泉を使った入浴施設等で温泉に入った時に、入湯税が課税されます。

どこが課税をするのか

鉱泉浴場所在の市区町村

入湯税の金額

1人1日150円が標準で、区市町村によって金額が異なる場合があります。

徴収方法と納入方法

旅館等が入湯客から入湯税を徴収して、市区町村に納入します。

入湯税の使い道

鉱泉源の保護管理施設の整備

消防施設その他消防活動に必要な施設の整備

観光の振興(観光施設の整備を含む) 等

宿泊税

課税される場合

ホテルや旅館等に宿泊する人に課税されます

どこが課税するのか

区市町村

宿泊税の金額

一定条件のもとで、区市町村によって金額が異なる場合があります。

東京都の場合には次の通りです

 1人1泊あたりの宿泊料金が、

 10,000円以上15,000円未満の場合:100円

 15,000円以上:200円

 なお、宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。

 課税される宿泊料金は、いわゆる素泊まり分であり、食事料金等を含みません。

徴収方法と納入方法

ホテルや旅館等が宿泊者から徴収し、区市町村へ納入します。

宿泊税の使い道

観光振興を図る施策費用

観光の活性化とプロモーション 等

まとめ

旅行で温泉旅館等に宿泊する場合には、区市町村によっては、温泉に入った際に入湯税が課税され、宿泊料金に対して宿泊税が課税される場合があります。

レシートや領収書等に表記されるのでご興味ある方は是非チェックしてみて下さい。

 

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