給与支払報告書を提出する総務経理担当者の方むけ:「個人住民税特別徴収税額通知(納...税理士 佐藤充宏2025年1月21日個人住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化は、事業者と従業員双方にとって利便性の向上が期待されますが、導入当初は、通知データのログインや閲覧方法、パスワード管理等の従業員の方々への周知が必要ですので、事前の準備と適切な対応を行い、...
江東区事業者の方むけ:ボーナスや仕入費用等の一時的・短期的な運転資金を調達するな...税理士 佐藤充宏2025年1月2日江東区では、ボーナス、季節的な仕入れ等の一時的・短期的に必要な運転資金調達を検討している事業者向けに、短期運転資金融資の制度を実施してサポートしていますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
練馬区事業者の方むけ:最大5万円の補助が受けられる、ホームページ作成補助金のご案...税理士 佐藤充宏2025年1月3日練馬区内の中小企業や個人事業主がホームページを新たに作成する際の費用を補助する「ホームページ作成補助金」は、事業拡大に向けたサポートになります。補助計画件数は40件予定ですので、申請前に必要な条件や手続きを確認し、早めに対応しましょう。
税務中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金でオンライン販売をスタートしてみませんか。中央区では、中小企業者が新たにオンライン販売から電子決済までを一括して行うサイトの構築や利用に必要な経費の一部を補助する「ECサイト活用補助金」を実施しています。ECサイトの活用を検討している場合には、是非ご確認下さい。
税務個人事業者の方へ:令和5年度個人事業税の第1期納期限は8月31日金曜です。現在利用可能な納付方法をご紹介しますので、ご自身に合った効率的な納付方法で期限内に納付しましょう。令和5年度個人事業税の第1期納期限は8月31日金曜です。東京都主税局ホームページ等をご確認の上、ご自身に合った、効率的な納付方法で期限内に納付しましょう。
税務全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ7月号」に「知っておきたい個人顧客の主な税金と事業承継税制」の執筆記事が掲載されました。全国信用組合様向けの月刊情報誌「月刊しんくみ」7月号で、「知っておきたい個人顧客の主な税金と事業承継税制」の執筆記事が掲載されました。弊所では、税金や経理、事業資金や経営等に関する執筆・セミナー・講演のご依頼を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
税務小学生の夏休み自由研究等に活用したい、「税金の自由研究」「うんこ税金ドリル」をご紹介します。財務省ホームページでは、小学生の夏休み自由研究等にも活用できる、「税金の自由研究」と「うんこ税金ドリル」を紹介しています。自由研究のテーマ決めで悩んでいる場合や、税金に興味がある場合には、是非ご活用下さい。
税務慰謝料や損害賠償金等を受け取った場合に、所得税と消費税の取り扱いはどうなるのかについて解説します。事故等により治療費や慰謝料・損害賠償金等を受け取る場合には、その実質的な内容等から、税金の取り扱いを判断する必要があるので、これらの金額を受け取った場合には、その受取金額の内容が分かる資料等を保管し、税理士等の専門家に取り扱いを確認するようにしましょう。
税務総務経理担当者の方むけ:給与所得の源泉徴収税額表の月額表と日額表の違いと使い方について解説します。給与所得の源泉徴収税額表の月額表と日額表は、その給与等の支給区分等に応じていずれの表を用いるのかが決まっており、また各々の表で、甲欄・乙欄・丙欄といった算出欄があり、各欄で更に詳細が決まっているので、給与計算時には、支給対象者毎に確認の上、誤りのないようにしましょう。
税務総務経理担当者の方むけ:源泉徴収税額表の種類給与支給時に徴収する源泉所得税等は、通常、給与所得の源泉徴収税額表月額表及び日額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を用いて算出しますので、給与支給時にどの表を用いるのかを理解しておくようにしましょう。
税務経営者経理担当者の方むけ:資金管理上、「現金」を取り扱う必要はあるのか。会社の経理処理上、現金を取り扱わず、預金口座のみで入出金を完結させることができれば、入出金の記録は預金口座内で確認することができ、現金管理が不要となり、経理業務が効率化され、負担も軽減する部分が多くなります。
税務個人事業者の方むけのインボイス情報:所定の手続きをすることで、適格請求書発行事業者公表サイトに店名やペンネーム等の屋号を公表することができます。適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者が、店名やペンネーム等の「屋号」やその他一定の事項を適格請求書発行事業者公表サイトに掲載するには、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書に所定の事項を記載の上、提出します。
税務源泉徴収のギモン6: 源泉所得税等の納税地とは?知っておきたいポイント解説源泉徴収された所得税等は、その納税地の所轄税務署に納付します。そして、その納税地の場所は、法律上一定の定めがあり、開設や移転、廃止等がある場合には届出書の提出が必要となる事があります。