江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その16:免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中 に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に、その登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるのか。

経理担当者必見!消費税のインボイス制度の仕組みを解説 その16:免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中 に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に、その登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるのか。

簡易課税制度の適用にあたって

簡易課税制度の選択は任意となっています。

そして、その課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、

原則として、

適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに所定の事項を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に

簡易課税制度を適用することができます。

(実際には個別に取り扱いが異なる場合があるので、詳細は税理士等の専門家や所轄税務署にご確認ください)

消費税インボイス制度における経過措置

概要

免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に

適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合は、

登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

なお、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合も、登録の効力は登録日から生じます。

経過措置と簡易課税制度の適用

結論

上述の経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中に、

その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨及びその他所定の事項を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する場合には、

その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

結論の考え方

登録日の属する課税期間中

その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨及びその他所定の事項を記載した消費税簡易課税制度選択届出書」を、

納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、

その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。

個人事業者(免税事業者と仮定)が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の参考例

【令和5年分の消費税申告にあたって】

・令和5年1月1日から令和5年9月30日まで;免税事業者

・令和5年10月1日から令和5年12月31日まで:課税事業者(適格請求書発行事業者)

【令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受ける場合】

令和5年分から適用を受ける旨及びその他所定の事項を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を

登録日の属する課税期間中である令和5年12月31日までに提出します。

令和5年10月1日の属する課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける事ができます。

※簡易課税制度の適用を受けるには、法律上、上述以外にもその他一定の要件を満たす必要があり、個別に取り扱いが異なる場合があります。

その他

繰り返しになりますが、消費税簡易課税制度の適用を受けるにあたっては、法律上の要件を満たす必要があります。

そして、事業者ごとの個別の状況に応じて簡易課税制度の適用を受けるにあたっての有利不利等を判断する必要があるので、

必ず税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう

 

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