観光客の方は必見です。京都市の宿泊税が最大10,000円に引き上げ〜旅の計画に要...税理士 佐藤充宏2025年4月12日京都市では、令和8年3月1日以降の宿泊から、宿泊税を最大10,000円に引き上げる予定です。「持続可能な観光都市」として京都が次のステージへ進むための重要な施策ですので、その背景や目的を理解し、観光計画を立てる際には、宿泊税を含めたトータル...
令和7年度も実施します。「江東区エネルギー価格高騰対策補助金」は対象要件に該当す...税理士 佐藤充宏2025年6月1日江東区では、昨年度に引き続き、令和7年度江東区エネルギー価格高騰対策補助金の制度を実施します。令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能ですので、対象事業者の方は、是非ご確認の上、所定の手続きで期限内に...
日銀の主な役割を分かりやすく説明します。税理士 佐藤充宏2025年6月8日日本銀行は、物価の安定や金融システムの維持を目的に、金利操作等の金融政策を行い、また、日本円の発行や、政府の資金管理、為替市場への対応等もしています。さらに、経済情勢の調査や統計公表といった重要な役割も担っています。
ビジネス情報文京区事業者の方むけ:オンライン上での展示会も対象です。国内外の展示会等への出展料の一部を補助する「展示会等出展費用補助金」を活用して、販路拡大等に繋げてみませんか。文京区では、令和6年度に開催する国内外の展示会等へ出展する際にかかる出展料の一部を補助する「展示会等出展費用補助金」の制度を実施しています。オンライン上で行う展示会等も対象ですので、異業種交流、市場開拓または販路拡大を考えている場合には、ご確認ください。
ビジネス情報荒川区事業者の方むけ:補助上限額20万円です。「ホームページ作成補助金」を活用して、自社や商品・サービスのPR、販促等に繋がるホームページを作成してみませんか。荒川区では、一定要件に該当した場合には、上限20万円(補助対象経費の2分の1)で、自社又は自社商品をPRするためのホームページ作成をした経費の一部を補助する、「ホームページ作成補助金」制度を実施していますので、ご興味のある方は、早めにご確認ください。
ビジネス情報豊島区事業者の方むけ:令和6年5月13日から申請受付開始しました。「開業支援事業補助金(開業支援コース)」を活用して、事業の成長・発展に繋げましょう。豊島区では、令和6年5月13日から、「開業支援事業補助金(開業支援コース)」の申請受付を開始しました。創業初期から成長期の事業者の方は、事業の成長・発展のために活用を検討してみませんか。
ビジネス情報墨田区事業者の方むけ:人材確保や職場環境整備のために、「墨田区就業規則整備補助金」を活用して就業規則の作成又は改定をしてみませんか。墨田区では、従業員の働きやすい職場環境づくりのために、就業規則の作成又は改定を行う場合は、その経費の一部を補助する、「墨田区就業規則整備補助金」制度を実施していますので、ご興味のある方は、是非ご確認ください。
ビジネス情報葛飾区事業者の方むけ:令和6年度「葛飾区ホームページ作成費補助金」のご紹介です。前年度からは補助事業が追加等されているので、ご興味のある方は早めにご確認ください。令和6年度「葛飾区ホームページ作成費補助金」のご紹介です。前年度からは補助事業が追加等されているので、ご興味のある方は早めにご確認ください。
ビジネス情報葛飾区事業者の方むけ:令和5年度に引き続き実施されます。「葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度」を活用して、人材確保・人材育成に繋げましょう。葛飾区では、中退共制度の新規加入契約を締結して一定要件に該当する事業者の方むけに、掛金額の一部を補助する「令和6年度葛飾区中小企業退職金共済掛金補助制度」を実施していますので、ご興味のある方は是非ご確認下さい。
ビジネス情報「経営セーフティ共済」の加入を検討している中央区事業者の方むけ:掛金の一部が補助される「中央区経営セーフティ共済加入補助金」を活用しましょう。中央区では、中小機構と経営セーフティ共済契約を締結した中央区内の事業者に対して、納付した掛金の一部を補助する、中央区経営セーフティ共済加入補助金の制度を実施しています。補助予定件数は55件ですので、申請をする場合は早めに手続きをしましょう。
ビジネス情報墨田区事業者の方むけ:物価高騰等の影響で資金調達を検討している事業者むけに「経営安定資金」の融資斡旋制度を実施しています。墨田区では、物価高騰等の影響で資金調達を検討している事業者むけに「経営安定資金」の融資斡旋制度を実施していますので、ご興味のある方はご確認ください。
ビジネス情報全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ3月号」に「実務に役立つ貸借対照表のチェックポイント」の執筆記事が掲載されました。全国信用組合職員様向けの機関紙「月刊 しんくみ3月号」に「実務に役立つ貸借対照表のチェックポイント」の執筆記事が掲載されました。
ビジネス情報総務・経理担当者の方むけ:40歳の誕生日が近い従業員がいる場合には、給与計算に注意が必要です。介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。そのため、39歳の従業員の方がいらっしゃる場合には、いつから介護保険料の徴収が必要なのか、そして、会社の給与計算での徴収開始時期はいつからになるのか等を事前に確認しておきましょう。