江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

弊所webサイトはこちらですので、よろしければ是非お立ち寄り下さい。
税理士 佐藤充宏の記事一覧( 74 )
【経理担当者向け:消費税インボイス制度】:適格請求書等保存方式では、毎月の請求書や領収書がない店舗や事務所の不動産賃貸借料については、不動産賃貸借契約書への所定事項の記載その他所定の書類を保存する必要があります。

【経理担当者向け:消費税インボイス制度】:適格請求書等保存方式では、毎月の請求書や領収書がない店舗や事務所の不動産賃貸借料については、不動産賃貸借契約書への所定事項の記載その他所定の書類を保存する必要...

消費税の適格請求書等保存方式が令和5年10月1日から開始となりますが、不動産賃貸借契約書はあっても、毎月の店舗や事務所の家賃の支払い時に、領収書や請求書の交付を受けていない場合で、請求書等の保存要件をどのように満たしたらよいのかについてご案内します。
消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税のいわゆるインボイス制度において、適格請求書発行事業者は、一部の取引については、一定要件のもとで、適格請求書の交付が免除される場合がありますが、今回はそのうちの一つについてご案内します。
「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」は10月31日までです。素敵な芸術作品を間近で鑑賞できる絶好の機会です。

「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」は10月31日までです。素敵な芸術作品を間近で鑑賞できる絶好の機会です。

江東区の芸術祭「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」が10月22日(金)から10月31日(日)まで開催されています。今年は門前仲町・清澄白河・森下エリアを中心に作品が展示されているので、素晴らしい芸術作品を間近で鑑賞してみてはいかがでしょうか。
Return Top