江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

温泉旅館の宿泊時などに課税される入湯税についてご案内します

温泉旅館の宿泊時などに課税される入湯税についてご案内します

温泉に入ると疲れが取れ心身ともにリフレッシュができるので、レジャーの一つとして温泉旅館に宿泊したり温泉入浴施設を利用することがあると思います。

ところでそのような施設の利用後の支払い時にレシートを見ると、

入湯税

という表記がされているものがありますが、これはどのような税金なのでしょうか。

入湯税の仕組み

入湯税は温泉に入った利用客が支払う税金であり、いわゆる鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

なおこの税金はその利用客が直接納税するのではなくて温泉施設の利用温泉施設を提供している会社が市町村に納めるものとなります。

専門的には旅館などが入湯税の特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収して、その税金を市区町村に納税します。

入湯税は地方税の一つ

入湯税は地方税法によって規定されています。

そのため、課税される内容や課税される金額が市区町村によって異なる場合があります。

入湯税の標準金額

入湯税の金額は市区町村毎に規定されていますが、法律上は1日あたり一人

150円

を標準金額として設定しています。

ちなみに、江東区の場合には一人1日あたり150円で、12歳未満の子供(小学生)や一般の公衆浴場施設の利用金額が1,200円以下の場合には課税されません。

入湯税の使途

総務省ホームページでは、入湯税に関する内容を案内しています。

そして、その中で次のような使途を規定しています。

環境衛生施設の整備

鉱泉源の保護管理施設の整備

消防施設その他消防活動に必要な施設の整備

観光の振興(観光施設の整備を含む)

まとめ

地方税の一つである入湯税は、一定の入湯施設の利用に対して課税される税金で標準的な金額は1日あたり一人150円ですが、

市区町村によって課税される金額や課税内容が異なる場合がありますので、温泉旅館などを利用した場合には、参考までに会計時のレシートをご覧になってはいかがでしょうか。

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