江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン16:住民税関連手続きでのマイナンバー(個人番号)の記載

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン16:住民税関連手続きでのマイナンバー(個人番号)の記載

本日は令和4年5月31日ですが、この時点で、多くの市区町村から送付されてくる令和4年度住民税特別徴収税額通知書は、

既に提出・申告している令和3年分の給与支払報告書や所得税確定申告書・住民税申告書等の情報に基づいています。

そして、これらの書類の提出・申告にあたっては、マイナンバー(個人番号)の記載欄があり、その記載が求められています。

マイナンバー制度

平成28年1月から「社会保障税番号制度(マイナンバー制度)」の運用が始まりました。

この制度は、複数の機関に存在する個人情報が同一の情報であるということを確認するための基盤となるもので、

社会保障や税制度の効率性・透明性を高めて、国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現するために実施されています。

マイナンバー(個人番号)記載の必要性

いわゆる番号法といわれている「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、

所定の税金の申告書等の書類提出にあたっても、マイナンバーの記入が必要となりました。

そして、給与支払報告書や所得税確定申告書・住民税申告書等についても、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 

そのため、上述の点から、住民税算定の基礎となる給与支払報告書や所得税確定申告書・住民税申告書等の記載にあたって、

マイナンバー(個人番号)の記載は必要です。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン15:個人住民税の年末調整がない理由

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン17:給与支払報告書に記載する従業員側と支払者側のマイナンバーの取り扱い

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