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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

最近では、会社員でも副業が認められるケースが増えており、給与収入以外に副業としての収入を得る機会が増えています。

そこで、副業の収入がある場合には、個人住民税の申告はどのようにしなければならないのでしょうか。

個人住民税では、原則として全ての所得を申告

個人住民税は所得税と異なり、基本的に申告の省略範囲はありません。

そのため、原則としてすべての所得を申告する必要があります。

給与所得以外の所得が20万円以下である場合

所得税では一定要件のもとで、次の場合で所得税の確定申告をしないことができる事とされています。

1.給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合

2.公的年金の受給者で公的年金等以外の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下の場合

なお、これは所得税の確定申告に関する取扱いの話になりますが、住民税についてはどのようになっているのかというと、

原則として全ての所得を申告する必要があるため、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下でも、個人住民税の申告をする必要があります。

その他

上述の所得税の確定申告の不要のケースや住民税の申告が必要なケース等については個別の状況により取扱いが異なることも考えられますので、

詳細は市区町村等や税理士等の専門家に確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン18:事業所・家屋敷等の所在地で個人住民税が課税される場合

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン20:従業員が引っ越しをした場合に個人住民税の納付先は変更になるのか

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