江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン18:事業所・家屋敷等の所在地で個人住民税が課税される場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン18:事業所・家屋敷等の所在地で個人住民税が課税される場合

個人住民税は、その年の1月1日時点での住所があるかまたは事務所等があるかどうかにより判断されます。

そして、次のようなことももちろんあります。

個人事業者が住んでいる場所の住所と、その人が仕事をしている事務所・事業所等で課税団体が異なる場合

個人住民税が個人事業者の住所地に対して課税されるということはイメージできても、個人事業者が仕事をしている事務所や事業所等については、

どのような取り扱いになっているのかはよく分からない事もあります。

例えばA県に住所があり、B県に事務所がある場合です。

A県には住所があるので、住民税が課税されるのは分かりますが、

事務所があるB県についても住民税が課税されます。

つまり、住所地だけではなく事務所や事業所・家屋敷等がある場所についても住民税が課税されます。

法律の一部では、次のように規定されています。

地方税法

第24条 道府県民税の納税義務者等

道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、

第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、

第5号に掲げる者に対しては利子割額により、第6号に掲げる者に対しては配当割額により、

第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

一 道府県内に住所を有する個人

二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

なお、上述の法令のとおり、A県とB県では次のように課税される住民税の種類が異なります

A県:均等割と所得割が課税される

B県:均等割のみが課税される

なお、課税団体によって個別の状況により取り扱いが異なる場合があるので詳細は税理士等の専門家に確認をするようにしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン17:給与支払報告書に記載する従業員側と支払者側のマイナンバーの取り扱い

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン19:副業をしている会社員の給与所得以外の所得が20万円以下である場合の個人住民税の申告

Return Top