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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン68】:特別徴収税額が口座振替を出来ない大きな理由の一つは、正確性を確保することが困難なためです

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン68】:特別徴収税額が口座振替を出来ない大きな理由の一つは、正確性を確保することが困難なためです

個人住民税の特別徴収税額は定期的に納期限までに納税をしなければなりません、会社によっては半年に一回納税をするところはありますが、毎月納税をする会社も多くあります。

金融機関等の窓口で納入する場合やパソコン・インターネット等を活用して納入する場合は、どうしても手間と時間がかかってしまいます。

出来る限り効率化を果たすためには、このようなプロセスは、出来る限り減らす、または、なくす事が出来た方が良いです。

そのような時に他の税金で効率化が実行できているものの一つに口座振替の手続きがあります。

口座振替による納税

1.意義

利用中の預貯金口座から各納期の末日である納期限に自動的に納税が実行される手続きです。

2.口座振替が可能な都税

東京都主税局では現時点では、

次の種類の税金は口座振替が可能な旨案内をしています。

個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)*、固定資産税(償却資産)*

その他都税(不動産取得税等)は口座振替をご利用できませんので、ご注意ください。

* 東京23区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替のご利用はできません。

 

つまり、

個人住民税については口座振替の対象とはなっていません。

個人住民税が口座振替の対象とならない理由

各自治体ではあまり公表されていないので、全ての理由をあげることはできませんが、千葉県船橋市では次のように公表しています。

【質問9】

特別徴収税額は、なぜ口座振替できないのですか?

従業員の異動等により、毎月の振替金額に変動があり、正確性を保つことが困難なことから実施しておりません。

 

口座振替ができない大きな理由の一つとして、

正確性を確保することが困難なため

ということが挙げられます。

地方税の場合であれば口座振替は、金融機関と納税先自治体との情報連携により、

口座振替日

口座振替日の納税額 等

といった情報が共有されることとなります。

 

しかし、個人住民税の特別徴収については、

入社

退社 

等により、毎月の納入額が変更となる場合があります。

そしてこれを口座振替の手続きに反映させるためにシステム上変更することは極めて困難なことは推測できます。

このように、毎月の口座振替金額に変動がある場合には正確性を加工することが困難のため、口座振替は実施できないというのが大きな理由の一つです。

まとめ

個人住民税の特別徴収税額が口座振替により納入できない理由を掲載している自治体は少ないですが、千葉県船橋市では、

従業員の異動等により、毎月の振替金額に変動があり、正確性を保つことが困難なことから実施しておりません。

と公開していますので、個人住民税の納入手続きをする際には、自社に適した正確かつ効率的な方法で行うようにしましょう。

【前回内容】

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン67】:ペイジー番号がなくてもeLTAX 電子納税はできます

【次回内容】

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン69】:個人住民税の納付書(納入書)は一部自治体ではダウンロードできますが、入力内容・印刷方法・納入方法等の注意事項を事前に確認しましょう

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