江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン66】:外国人研修生や実習生等の個人住民税に対しては、租税条約が適用される場合があります

経理担当者・経理責任者向け【住民税特別徴収のギモン66】:外国人研修生や実習生等の個人住民税に対しては、租税条約が適用される場合があります

租税条約とは

所得税や法人税・地方税等の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、

日本国と所定の外国との間で締結されている条約です。

※全ての外国と締結しているものではありません。

租税条約の締結相手国と詳細

外務省ホームページの条約データ検索等をご参照下さい。

租税条約と個人住民税

原則として、居住国での課税権が認められますが、

租税条約を締結している国からの研修生や実習生等で、一定要件を満たしている人に対しては、

所得税や個人住民税が

免除

となります。

※租税条約締結相手国によっては、対象となる税金、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等の内容は異なります。

免除適用の手続きについて

租税条約による免除を受けるためには、

所得税及び個人住民税について、

両方ともに届出が必要です。

そして、所定の提出書類と提出期限が決まっているので、詳細は税理士等の専門家に事前に確認をしましょう。

まとめ

租税条約を締結している国からの研修生や実習生等で、一定要件を満たしている人に対しては、所得税や個人住民税が免除される場合がありますが、

免除を受けるにあたっては、所得税及び個人住民税について、両方ともに届出が必要であり、

所定の提出書類と提出期限が決まっているので、詳細は税理士等の専門家に事前に確認をしましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン65:鳥取市にはわかりやすい市県民税の申告要否判定のフローチャートがあります

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン67:【経理担当者向け】ペイジー番号がなくてもeLTAX 電子納税はできます

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