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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

旅行をする際にかかる税金その2:入湯税

旅行をする際にかかる税金その2:入湯税

はじめに

日本国内で旅行する際に、温泉等の入浴施設を利用することがあります。

そのような時に、一定要件に該当する場合に課税される税金があります。

入湯税

概要

温泉等の鉱泉浴場での入湯行為に対して市町村が課税する税金です。

そして、この入湯税は、

環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、

観光の振興 等

の財源に充てられます。

入湯税の額

1人1日150円を標準

としていますが、市町村によっては、一定の範囲内で150円とは違う金額を定めることができます。

※宿泊客と日帰り客とで額が変わる場合もあります。

なお、この税金は、温泉に入った客に代わって、施設の経営者が市町村に納めます。

草津町の場合

「草津よいとこ一度はおいで」の歌でも有名で、人気の高い温泉である、群馬県の草津町では、

入湯税の額は次のような内訳となっています。

 基本宿泊料金が6,000円を超えるもの  1人1泊 150円

 基本宿泊料金が6,000円以下のもの   1人1泊 100円

 修学旅行の高等学校生徒         1人 50円

 日帰り  休憩              1人 50円

※小学生以下の者、修学旅行の中学校生徒の方については、草津町では入湯税(宿泊・日帰り入湯客とも)の課税を免除しています。

草津町ホームページより抜粋

その他

市町村によっては、滞在日数や宿泊料金、娯楽施設の有無等によって入湯税の額が異なり、1人1日500円以上となる場合もあります。

入湯税の額が気になる場合には、旅行会社や市町村ホームページ等で確認しましょう。

まとめ

入湯税は、温泉等の鉱泉浴場での入湯行為に対して市町村が課税する税金であり、

1人1日150円を標準としていますが、市町村によっては、一定の範囲内で150円とは違う金額を定めることができます。

旅行申し込みの際に入湯税の金額がいくらになっているのかを知りたい場合は、旅行会社や市町村のホームページを確認しましょう。

 

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旅行をする際にかかる税金その1:宿泊税

 

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