江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

慰謝料や損害賠償金等を受け取った場合に、所得税と消費税の取り扱いはどうなるのかについて解説します。

慰謝料や損害賠償金等を受け取った場合に、所得税と消費税の取り扱いはどうなるのかについて解説します。

はじめに

交通事故等により、加害者から

被害者が

治療費

慰謝料

損害賠償金等

を受け取る場合がありますが、これらの受け取り金に対して税金がかかるのでしょうか。

所得税の取り扱い

被害者が下記のような金額を受け取る場合には、所得税は非課税となります。

心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料等

例)

事故による負傷について受ける治療費や慰謝料

事故により負傷して、働けないことによる収益の補償をする損害賠償金 等

医療費控除との関係

治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額です。

そのため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引きます。

(その医療費を補てんした後に余りがあっても、他の医療費から差し引く必要はありません。)

不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金等

例)

交通事故による車両の破損について受ける損害賠償金等

しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。

注意点

1.次の場合には、所得税は非課税とならず、事業所得の収入金額になります。

・商品配送中の事故で使用不能になってしまった商品について損害賠償金等を受け取る場合

 (棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つと考えられています)

・車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの

 賃借料の補償として損害賠償金等を受け取る場合

 (必要経費に算入される金額を補てんする性質を持つと考えられています)

2.事故のために事業用車両を廃車にする場合で、その車両損害分の損害賠償金等を受け取る場合

 車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となりますが、

 車両について資産損失の金額を計算する場合には、その損失額から損害賠償金等によって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。

 (損害賠償金等の金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税です)

心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

次の取り扱いとなります。

1.非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。

2.収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除外されます。

消費税の取り扱い

課税対象

国内において、事業者が、事業として、対価を得て行う、資産の譲渡等

及び

外国貨物の引取りである輸入取引

です。

この点を留意して、取り扱いを考える必要があり、

消費税法の現行法令では、損害賠償金について、次のように規定されています。

現行法令

消費税法基本通達

5-2-5 損害賠償金

損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、

例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは

資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

(1)損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)

   に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに

   当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

 

この内容からは、次のとおりとなります。

↓

心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金については、

消費税の課税対象とはなりません。

なお、次の場合には、その実質からみて資産の譲渡または貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。

・損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、

 その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができる場合に、

 その資産の所有者が収受する損害賠償金

・特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金

・事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金

その他

加害者から受け取る慰謝料や治療費、損害賠償金等については、その名目だけでなく、実質的な内容から、

税金の取り扱いがどのようになるのかを判断する必要があります。

そして、上述は現行法令に基づく概要でのご案内となるため、実際には個別の事例に応じて判断する必要があるため、

不明点等は税理士等の専門家にご確認下さい。

まとめ

加害者から被害者が治療費や慰謝料・損害賠償金等を受け取る場合には、その実質的な内容等から、

税金がどのような取り扱いになるのかを判断する必要があるので、これらの金額を受け取った場合には、

その受取金額の内容が分かる資料等を保管し、税理士等の専門家に取り扱いを確認するようにしましょう。

 

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記事執筆者

税理士 佐藤充宏
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