江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

電子帳簿保存法の改正:伝票類の電磁的記録の保存の取扱いについてご案内します

電子帳簿保存法の改正:伝票類の電磁的記録の保存の取扱いについてご案内します

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。

そして、国税庁ホームページ等での情報では、「電磁的記録による保存」のワードが出てきますが、

伝票

を取り扱っている会社は多くありますが、この伝票についての電磁的記録による保存は出来るのでしょうか。

電磁的記録等の定義が記載された参考法令

まずは、電磁的記録とはどのようなものをいうのか、見ていきます。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日

第2条 定義

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 国税 国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。

二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第16条第11項

(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)

又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。

三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第5号において「電磁的方式」という。)で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。

五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。

以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

六 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

次に、電磁的記録等の保存等について見ていきます。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 最終改正日:令和03年03月31日

第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。)の

全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、

当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、

当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等に関する法令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 最終改正日:令和03年03月31日

第5条 国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等

保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、

財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって

当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、

当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者

又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、

当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類の全部又は一部について、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る

電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

それでは、この電磁的記録による保存ができるものに伝票が該当するのかについてはどうでしょうか。

個人事業者に関する所得税法でも規定されているものがありますが、今回は、法人税法に規定されるものを見ていきます。

法人税法施行規則 ※最終改正日:令和03年07月30日

第59条 帳簿書類の整理保存

青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地(第3号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、

事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

一 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、

負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿

二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類で

その写しのあるものはその写し

2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月

(法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数を加えた月数とし、

清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には1月とする。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、

書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日をいう。

3 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄【左欄】に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、

当該各号の下欄【右欄】に掲げる方法によることができる。

一 第1項第3号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの 前項に規定する起算日以後3年を経過した日から当該起算日以後5年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第1項各号に掲げる帳簿書類 前項に規定する起算日から5年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法

4 前項の表の第1号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第1項第3号に掲げる書類のうち、別表20に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて

当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。

5 国税庁長官は、第3項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。

6 財務大臣は、第3項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。

このように規定してあり、ここで、伝票そのものが、先程の国税関係帳簿書類に該当するのかを見ていく必要がありますが、

実際には、どのような目的等で作成されているのかがポイントになります。

そこで、国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

「問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法を適用することにより電磁的記録等による保存を行うことは認められますか。」 では、

概要として次の二つに区分しています。

1、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合

国税関係書類に該当しません。

電子帳簿保存法の適用はありません。

2、国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合

国税関係帳簿に該当します。

一定要件を満たした場合には、電磁的記録による保存を行うことは可能です。

まとめ

売上伝票等の伝票類については、次の場合等で電子帳簿保存法に規定する国税関係帳簿書類に該当するか否かが異なります。

・伝票が企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合

・伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合

そのため、その伝票類がどのような目的等で作成されているのかを確認した上で、各種税法や電子帳簿保存法ではどのような取扱いとなるのかを、

社内や税理士等の専門家と確認しましょう。

出典参考資料:

国税庁

電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

問5 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法を適用することにより電磁的記録等による保存を行うことは認められますか。

Return Top