令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法が改正され、その施行日が令和4年1月1日からとなっています。
その中で、国税関係帳簿書類という用語が出てきますが、これには、どのようなものが該当するのでしょうか。
目次
国税関係帳簿書類に関する参考となる法令
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ※最終改正日:令和03年03月31日
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国税 国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。
二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第16条第11項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)
をいう。以下同じ。)
又は
国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
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つまり、電子帳簿保存法において、国税関係帳簿書類については、次の2つに区分され、各々について規定が定められています。
1、国税関係帳簿
国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている一定の帳簿
2、国税関係書類
国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている一定の書類
また、国税関係帳簿書類についてはどのようなものがあるのかについてご案内しますが、電子帳簿保存法においては、
さらに、国税関係帳簿及び国税関係書類の各々について取扱いの詳細に関する規定をしていますので、その内容の確認も必要です。
国税関係帳簿の例
総勘定元帳
仕訳帳
売上帳
仕入帳
固定資産台帳 等
国税関係書類の例
・貸借対照表や損益計算書等の決算書
・棚卸表等の決算関係書類
・契約書
・注文書、見積書、納品書、請求書、領収書 等
まとめ
電子帳簿保存法において、国税関係帳簿書類は、国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている一定の帳簿)と
国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている一定の書類)に分けられ、さらに、各々の取扱いについて
規定されていますので、自社が管理している国税関係帳簿書類にはどのようなものがあり、そして、その一つ一つについてどのように取り扱う必要があるのかを
確認しましょう。