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インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が本日令和3年10月1日から始まります
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
この制度において、適格請求書、いわゆる、インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者とされています。
そして、適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出して、登録を受けなければなりません。
この申請手続きが本日から開始になります。
電子インボイス
インボイス制度は、消費税の申告納税という事だけではなく、適格請求書といわれるインボイスの発行にも注目が集まっています。
このインボイスには、登録番号等の所定の内容を記載しないといけませんが、このインボイスについて、今のうちに知っておきたい事があります。
それが、電子インボイスです。
この電子インボイスのイメージは、インボイスの電子化になります。
電子インボイスが注目される理由
電子インボイスについては、本日付の日本経済新聞朝刊でも掲載され、今後もさらに注目が集まる事になりますが、なぜでしょうか。
インボイス制度が開始すると、一定要件に該当する場合に、基本的に適格請求書発行事業者が発行する登録番号が付された適格請求書が消費税の仕入税額控除の対象となります。
しかし、この適格請求書の発行にあたって、買い手と売り手の双方に今まで以上に負担が発生するといわれています。
例えば、適格請求書の発行の有無によって、買い手側での消費税の仕入税額控除の可否を判断した上で、消費税の税区分に応じた会計処理を行わなければなりません。
そして、売り手側も、適格請求書発行事業者に登録し、適格請求書には登録番号や適用税率と税率毎の消費税額等の一定事項の記載を求められたりという対応が必要になります。
つまり、請求書等発行業務の流れが大きく変わり、負担が増える事が想定されています。
そこで、関係機関が協議を開始し、これから到来するインボイス制度に向けて、売り手と買い手の双方でやり取りをする請求書の
デジタル化である、「電子インボイス」の導入準備を進めています。
この電子インボイスが普及すれば、請求から支払い、その後の入金消込までデータ連携しやすくなるため、経理業務等の効率化に繋がるといわれています。
まとめ
消費税のインボイス制度導入に備えて、適格請求書等の発行に関する業務プロセスの負担軽減や効率化等のために、関係機関が、
これから到来するインボイス制度に向けて、売り手と買い手の双方でやり取りをする請求書のデジタル化である、「電子インボイス」の導入準備を進めています。