江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 8 )
5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑧:令和5年に中途入社をした場合で、年末調整を受けない場合の所得税の精算方法。

5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑧:令和5年に中途入社をした場合で、年末調整を受けない場合の所得税の精算方法。

はじめに 給与所得者については、通常勤務先の会社で年末調整を実施します。 年末調整は、毎月の給与支給及び賞与の支給時に源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」)と、 本来計算される年間の給与収入及び控除額等に基づき計算された所得税等との差額を精算するために行われます。 そのため、年末調整の際に所得税等が...
北区事業者の方むけ:子育て世帯向けに25%プレミアム付き「北区内共通商品券」の販売が12月2日から始まります。商品券取扱店に加盟して、集客・販促に繋げてみませんか。

北区事業者の方むけ:子育て世帯向けに25%プレミアム付き「北区内共通商品券」の販売が12月2日から始まります。商品券取扱店に加盟して、集客・販促に繋げてみませんか。

子育て世帯向けに25%プレミアム付き「北区内共通商品券」の販売が12月2日から始まるので、区内事業者の方は、商品券取扱店に加盟して、集客・販促に繋げてみませんか。
令和6年度償却資産申告書の提出が必要な方むけ:令和5年中に償却資産の今年の増減状況をリストアップしておきましょう。

令和6年度償却資産申告書の提出が必要な方むけ:令和5年中に償却資産の今年の増減状況をリストアップしておきましょう。

令和6年度償却資産の申告期限は令和6年1月31日です。効率的に申告手続きを行うために、令和5年12月までに、可能な限り令和5年中の償却資産の増減を集計し、令和6年1月中の償却資産申告にかかる業務負担を軽減できるようにしましょう。
江東区南砂町駅近くのカフェ「aoiケーキ店」は、心地良い雰囲気の店内で飲食したり、美味しいキッシュやスイーツの持ち帰りもできます。砂町界隈でのおすすめのお店です。

江東区南砂町駅近くのカフェ「aoiケーキ店」は、心地良い雰囲気の店内で飲食したり、美味しいキッシュやスイーツの持ち帰りもできます。砂町界隈でのおすすめのお店です。

美味しいスイーツやキッシュがテイクアウトでき、そして、居心地の良い雰囲気の店内であれば、誰でも足を運びたいものです。砂町界隈にいらした方はもちろんですが、おしゃれで素敵なカフェに訪れたいという方にもおすすめですので、是非一度ご来店下さい。
5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。

5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。

所得税法上の扶養親族の要件の一つとして、「納税者と生計を一にしている」というものがありますが、必ずしも同居が必要というわけではなく、一定要件に該当すれば、生計を一にしていると取り扱われる場合があります。
文京区事業者の方むけ:第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」が実施中です。対象店舗は年末年始の集客・販促につなげましょう。

文京区事業者の方むけ:第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」が実施中です。対象店舗は年末年始の集客・販促につなげましょう。

文京区では、「PayPayで文京区の商店街を元気に!!」をテーマに、「第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施中です。対象店舗の方々は、集客・販促に活用し、事業の成長・発展に繋げましょう。
東京都制度融資の申し込みを検討している事業者の方むけ:東京都制度融資の内容と申し込みの流れについてご紹介します。

東京都制度融資の申し込みを検討している事業者の方むけ:東京都制度融資の内容と申し込みの流れについてご紹介します。

東京都では制度融資を実施しており、融資内容に応じて、預託による金利負担の軽減や信用保証料補助等のサポートを実施しています。この制度融資を利用する場合には、要件や手続き、融資実行までの期間等を確認し、取扱金融機関等と連携の上手続きをしましょう。
手形・小切手を取り扱っている事業者の方むけ:電子化のため一部金融機関では、手形・小切手の発行の停止手続きを進めているので、取引金融機関に今後の対応を早めに確認しましょう。

手形・小切手を取り扱っている事業者の方むけ:電子化のため一部金融機関では、手形・小切手の発行の停止手続きを進めているので、取引金融機関に今後の対応を早めに確認しましょう。

令和8年(2026年)までに手形・小切手の電子化が予定されていますが、一部金融機関では、手形・小切手の新規口座開設時の発行停止や所定日以降の取立受付を停止する等の公表をしていますので、手形・小切手を取り扱っている事業者の方は、今後の対応等を早めに決めておきましょう。
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