目次
はじめに
光熱費やガソリン代等の価格高騰が以前より続いていますが、
会社の資金繰りにも影響を与える場面が多くあります。
そこで、江東区では、
の制度を設けて、令和6年6月10日(月)から受付を開始しました。
江東区エネルギー価格高騰対策補助金
制度概要
エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対して、
水道光熱費・燃料費の一部を補助します。
補助金額
補助対象経費の額に応じて、次の補助金額を交付します。
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が75万円以上→20万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が50万円以上75万円未満→ 15万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が25万円以上50万円未満→10万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が10万円以上25万円未満→5万円
補助対象となる経費
直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)(※)
(※)個人の場合:青色申告決算書の1ページ目(白色の場合は収支内訳書の1ページ目)
法人の場合:損益計算書などの経費に計上した水道光熱費と燃料費の合計額
原価計算を行っている場合は「製造原価の計算」の「電力費」「水道光熱費」の金額も含めることができます。
補助対象となる事業者
申請者が中小企業者であって、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)法人にあっては本店、個人にあっては住所及び事業所等が江東区内に所在すること。
(2)申請日時点において、開業日から引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(4)直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ事業収入額が300万円以上であること。
(5)直近の事業年度の所得に係る確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が10万円以上であること。
(6)令和5・6年度において、国や東京都その他の団体による中小企業者の水道光熱費・燃料費を対象とした補助金を受給していないこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
(1)大企業等(中小企業者以外の事業者)が実質的に経営に参画している。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画している。
(3)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいる。
受付期間
令和6年6月10日(月)から令和6年10月31日(木)まで
※インターネットまたは郵送のみ受付(江東区役所では受付できません)
ポイント及び注意点
1.令和5年度に江東区自動車運送事業者補助金または公衆浴場燃料費助成金を受給している事業者は、
燃料費が補助対象外となり、水道光熱費のみが対象となります。
2.詳細は申請マニュアルに記載されているので、必ずご確認下さい。
3.水道光熱費、燃料費以外の経費項目にエネルギー関連費が含まれている場合は、
当該経費の一覧表、伝票の写し等内訳が確認できる書類の提出が必要です。
4.中小企業基本法上の中小企業者を対象としているため、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人等は対象となりません。
5.創業して1年未満で確定申告を行っていない場合は対象となりません。
6.事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみ申請可能です。
7.法人の場合は本店が区内であれば対象ですが、個人の場合は住所と事業所の両方が区内である必要があります。
その他
上述は現時点での概要のご案内のため、申請にあたっての要件や手続き等の詳細については、
必ず最新の情報を江東区ホームページでご確認ください。
まとめ
江東区では、エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対し、水道光熱費・燃料費の一部を補助する、
の制度を実施しています。
受付期間は、令和6年6月10日(月)から令和6年10月31日(木)までですので、
申請する場合には、忘れずに期間内に手続きをしましょう。
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