江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【定額減税】江東区で定額減税しきれないと見込まれる方むけの調整給付のご案内です。

【定額減税】江東区で定額減税しきれないと見込まれる方むけの調整給付のご案内です。

はじめに

令和6年度において、物価高騰対策として定額減税が実施が実施されています。

そして、これに付随して、定額減税しきれないと見込まれる方に対する

調整給付金(調整給付)の支給

が決定され、江東区でもこの調整給付に関する案内が公開されました。

定額減税について

江東区

今回の定額減税では、令和6年分所得税および令和6年度分の個人住民税に対して減税が実施されています。

 

そして、所定の方について、所得税で1人あたり最大3万円、個人住民税で最大1万円、合計で最大4万円の減税が可能です。

なお、同一生計配偶者や16歳未満を含む扶養親族(国外居住者を除く)がいる方については、

納税者本人だけでなく、これらの方の分も合算して減税が受けられます。

 

例えば、同一生計配偶者が1人、扶養親族が1人いる場合は、次のように考えます。

対象人数:納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族=3人

この場合には定額減税の可能額は、4万円×3人=12万円となります。

※分かりやすくイメージとしてご紹介していますが、個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、

詳細は、国税庁ホームページまたは江東区ホームページ等でご確認ください

調整給付金の支給

江東区

支給の経緯

定額減税実施の際に、減税の適用が受けられる方とそうでない方がいらっしゃいます。

そこで、定額減税がしきれないと見込まれる方むけに、

調整給付金

という名称で、一定額を納税義務者個人に対して支給することとしました。

なお、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付の給付額に不足が認められた場合には、

令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

調整給付金の対象者

江東区

次の1~3の全ての要件を満たす方です。

1.令和6年所得税または令和6年度個人住民税所得割のうち少なくともいずれか一方が課税されている方で、

令和6年1月1日時点で江東区内に住民登録がある方。

2.下記(1)(2)のうち、少なくともいずれか一方に当てはまる方

(1)所得税における「定額減税可能額(※1)」が、「令和6年分推計所得税額(※2)」を上回っている。

 →所得税において「控除不足額(※4)」が生じている

(2)住民税における「定額減税可能額(※1)」が、「令和6年度分個人住民税所得割額(※3)」を上回っている。

 →住民税において「控除不足額(※4)」が生じている

3.納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えていない方

(※1)定額減税可能額

該当納税者が受けられる定額減税の上限額です。

定額減税で減額できる金額は、原則1人につき最大4万円(所得税3万円分、個人住民税所得割1万円分)ですが、

同一生計配偶者や16歳未満を含む扶養親族(国外居住者を除く)がいる方については、納税者本人だけでなく、

その方の分も合算して減税が受けられます。

※実際の計算では、所得税と住民税の各々で定額減税可能額を算定することとなります。

例えば、同一生計配偶者が1人、扶養親族が1人の場合には、次のように定額減税可能額を算出します。

納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族=3人

定額減税可能額=4万円×3人=12万円

(※2)令和6年分推計所得税額

令和6年分として発生するであろう所得税額の推計額です。

令和6年分の所得税は本来、令和6年の1年間(令和6年1月~12月)の収入を基礎に算出しますが、

今回の調整給付は令和6年半ばから順次支給が開始されます。

昨年の課税実績等を基礎として各納税者の「令和6年分推計所得税額」を算出し、

この金額を使用して、調整給付の支給対象者の選定や給付額の算定を行います。

(※3)令和6年度分個人住民税所得割額

個人住民税は、均等割と所得割の2つからなりますが、このうち、均等割部分を除いた部分の金額です。

調整給付の支給段階で令和6年分の最終的な確定値が出ているので、

定額減税の4万円のうち、1万円は「令和6年度分個人住民税所得割額」から減額されます。

(※4)控除不足額

定額減税での減税後に、引ききれずに余ってしまった金額で、

所得税と住民税の各々の税金でこの控除不足額を算出して、合算します。

上記で合算した「控除不足額」を、1万円単位で切り上げた金額が、今回の調整給付における給付額となります。

計算式は次のとおりです。

・所得税の「控除不足額」=所得税の「定額減税可能額」ー「令和6年分推計所得税額」

・住民税の「控除不足額」=住民税の「定額減税可能額」ー「令和6年度分個人住民税所得割額」

給付金受給までの流れ

1.通知等発送

給付対象と思われる世帯には、令和6年7月10日(水)以降順次発送されます。

2.給付金の受取方法

・本区指定の口座への振込(申請が不要な世帯の場合)

・希望の受取口座への振込(申請書またはオンライン申請が必要な場合)

3.申請が不要な方

「江東区物価高騰重点支援給付金(調整給付)」の案内が送付されます。

 支給要件等を確認の上、支給対象となる場合は、お知らせに記載の口座への振込が予定されています。(申請不要)

 ※送付対象となる方は、所定の要件を満たしている方です。

4.申請が必要な方

上記以外で対象の方には申請書が送付されます。

支給要件や必要書類等について確認の上、必要事項を記入し、返送する形になります。

※申請にあたっては、所定の方法によります。

5.支給時期

・申請が不要な世帯:8月中旬の振込を予定

・申請が必要な世帯:申請書類に不備がない場合、区が申請書を受理してから1か月程度で振込予定です。

6.申請期限

令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効

(注1)申請期限を過ぎての受付はできませんので、お早めに申請書等をご提出ください。

(注2)締切日に発送する場合は、郵便局で消印を受けてください。

その他

上述は、現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江東区ホームページにてご確認ください。

まとめ

江東区

江東区では、定額減税しきれないと見込まれる方むけへの調整給付金の支給に関する案内を公開しています。

関連書類が既に発送されている方もいらっしゃいますが、ご興味のある方は、江東区ホームページにてご確認をお願いします。

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