江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区のこども食堂運営者の方むけ:「令和6年度江東区こども食堂支援事業補助金」を活用してみませんか。

江東区のこども食堂運営者の方むけ:「令和6年度江東区こども食堂支援事業補助金」を活用してみませんか。

はじめに

こども食堂は、こどもや保護者を対象に、無償又は低額で食事の提供を実施していますが、

この度、江東区では、その運営費の一部を補助することで、こども食堂の新規開設や継続的な運営を支援し、

こどもの居場所づくり及びこどもを見守る環境の整備を図ることを目的として、

令和6年度江東区こども食堂支援事業補助金

の制度を実施することとしました。

江東区こども食堂支援事業補助金

江東区

申請締切

令和6年8月29日(木)17時まで

※補助の交付決定は、予算の範囲内で行われます。

補助対象者

江東区内でこども食堂を運営する団体又は個人とし、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

(1)定款又は会則を備えていること。

(2)補助金交付申請前までに江東区の保健所に食事の調理及び提供に関する事項の相談を行い、

   必要に応じて各種届出を提出し、並びに指導及び助言を受けていること。

(3)団体の構成員又は個人が食品衛生責任者の資格を有していること又は補助対象期間内に資格取得を予定していること。

(4)補助対象事業を実施するに当たり、継続的な実施ができる物的能力及び人的能力を有していること。

(5)政治活動及び宗教活動並びに利用者に対する営業活動及び勧誘行為を行わないこと。

(6)営利目的の活動を行わないこと。ただし、こども食堂を実施する場所において

   こども食堂を利用しない者に飲食の提供を行う場合は、この限りでない。

(7)公序良俗に反する活動を行わないこと。

(8)団体の構成員又は個人が、暴力団員等に該当しないこと。

(9)区が開催する連絡会に出席し、虐待予防・早期発見にかかる研修等を受けること(10 月下旬開催の連絡会で研修実施の予定)。

補助対象となる事業

次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

(1)原則として、実施場所が固定されていること。

(2)家庭の事情等により孤食の状況にあるこどもが主な利用者であること。

(3)こどもの発達に十分な栄養があり、原則として団体の構成員又は個人が直接調理した食事を提供すること。

(4)勉強、遊び体験等、食事の提供前後にこどもが安心して過ごせる環境を確保できること。

(5)原則として、こども及び保護者を合わせて10名以上が参加できる規模であって、1回当たり10食以上を提供できること。

(6)原則月 1 回以上で開催していること(※連携強化型は、週 1 回以上開催していること)。

(7)1回当たりの開設時間が概ね2時間以上であること。

(8)補助対象事業の実施中に現場に常に責任者を配置すること。

(9)原則として、活動の補助等を行うスタッフを1名以上配置すること。

(10)食物アレルギーの把握その他こどもへの安全対策がなされていること。

(11)補助対象事業の実施中に発生した事故による損害を補償するための保険に加入していること。

補助基準額

江東区

⑴ 標準型【基本事業】 (会食形式の開催) 最大年額48万円(4万円×12か月)

⑵ 標準型【加算事業】 (弁当・食材の配布) 年額72万円まで

⑶ 連携強化型(会食形式+配食・宅食) 年額206万円まで

⑷ 新規開設・設備拡充経費 年額50万円まで

⑸ 運営指導経費(調理・衛生管理) 1回27,500円(年2回まで)

⑹ 食品衛生責任者資格受講料 12,000円まで(年1回1人分)

※(1)(2)標準型と(3)連強化型は選択制となります。

注意点

上述は現時点での概要のご案内となり、補助要件や手続きに関するスケジュールを遵守する必要がありますので、

必ず最新の情報を江東区ホームページにてご確認ください。

まとめ

江東区では、こども食堂の運営費の一部を補助する、「令和6年度江東区こども食堂支援事業補助金」を実施しています。

申請締切は、令和6年8月29日(木)17時までですので、申請する場合には早めに詳細をご確認ください。

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