江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

融資を受ける事業者の方むけ:日本政策金融公庫と信用保証協会の関係、そして、中小企業信用保険について。

融資を受ける事業者の方むけ:日本政策金融公庫と信用保証協会の関係、そして、中小企業信用保険について。

はじめに

融資を受ける際には次のいくつかの条件を検討することが多いです。

金融機関からの融資

信用保証協会の保証付き融資

日本政策金融公庫からの融資 

自社に適した条件で融資申し込みをすることになりますが、日本政策金融公庫と信用保証協会の違いや関係性がわかると、

融資の仕組みも分かりやすくなります。

今回はこの違いや関係性、そして、知っておきたい中小企業信用保険についてご紹介します。

日本政策金融公庫

業務概要

民間金融機関の取組みを補完し、事業に取組む方々等を融資等で支援する政策金融機関です。

政府系金融機関

国が株式の100%を常時保有することが法律上定められている特別な株式会社です。

これが、政府系金融機関といわれる理由です。

信用保証協会の保証利用について

日本政策金融公庫の融資制度を利用する場合には、信用保証協会の保証は利用できません。

(農林事業資金であって、農協の転貸方式の場合には、都道府県の農業信用基金協会の保証を受けることが可能です。)

信用保証協会

業務概要

信用保証協会はいわゆる金融機関からの融資にあたっての保証人としての役割を果たします。

事業者が金融機関から融資を受ける際の保証にあたって、信用保証協会がその保証をします。

代位弁済

もし、借入人が金融機関へ返済できなり、一定要件に該当する場合には、信用保証協会が代位弁済を実施します。

信用保証の気になる用語「信用保証協会による代位弁済」とは。

もちろん、信用保証協会が代位弁済をしたとしても、借入人は返済をしなくてよいということではありません。

保証協会に対して代弁済してもらった部分を借入人は返済する必要があります。

日本政策金融公庫と信用保証協会の繋がりの一つである「中小企業信用保険」

代位弁済をした信用保証協会に対して、粥借入人が代位弁済金額の支払をできない場合には、どのようになるのでしょうか。

このような場合に備えて、信用保証協会は日本政策金融公庫と中小企業信用保険という再保険契約を締結し、

日本政策金融公庫に対して保険料を支払います。

そして、代位弁済した金額が借入人から回収できなくなった場合には、日本政策金融公庫から

一定金額の保険金を受け取ることができます。

まとめ

日本政策金融公庫は信用保証協会の保証を利用することはありません。

また、信用保証協会が代位弁済をしても借入人から代位弁済金額を回収できなくなった場合には、

日本政策金融公庫は信用保証協会との中小企業信用保険契約に基づき、

一定額の保険金を信用保証協会に対して支払います。

 

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