「車検でかかる費用」の勘定科目・消費税区分は?経理担当者が押さえるべき実務知識税理士 佐藤充宏2025年10月12日経理担当者必見。車検でかかる費用の課税・非課税・不課税を整理。経理処理・消費税処理を誤らないための実務ポイントをご紹介します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
印税とはどのようなものか──はじめての人にもわかりやすく解説税理士 佐藤充宏2025年11月21日出版・電子書籍・音楽などで使われる「印税」みを丁寧に解説。印税とはどのようなものか、印税が支払われる仕組み等をご紹介します。
ビジネス情報手紙とはがきの料金30年ぶりの値上げ予定から考えられる業務の見直しと最適化。手紙とはがき料金の値上げ 昨日、手紙とはがきの値上げを行う方針に関して議論を始めましたとの報道がありました。 現時点では、値上げの内容は次の通りです。 1.重さ25g以下の定型郵便物の手紙の料金: 従来84円→110円に値上げ 2.重さ50g以下の定型郵便物の手紙の料金: 従来94円→110円に値上げ 3.はがき 従来...
ビジネス情報中野区事業者の方むけ:令和5年12月の1ヶ月間限定で実施中の、最大10%または20%のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを活用して、売上拡大や集客・販促に繋げましょう。中野区では、令和5年12月の1ヶ月間限定で、最大10%または20%のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを実施中です。中野区事業者の方は、是非このキャンペーンを活用して、活用して売上拡大や集客・販促に繋げましょう。
ビジネス情報練馬区事業者の方むけ:新規ホームページ開設にあたって、一定要件に該当すれば最大5万円の補助金の交付を受けることができます。練馬区では、新規でホームページを開設する一定の事業者を対象に、事業用ホームページ開設費用の一部を補助します。補助金額は、補助対象経費の1/2以内で最大5万円です。ご興味のある方は、練馬ビジネスサポートセンターホームページをご確認ください。
ビジネス情報手形・小切手を扱っている事業者の方むけ:現在は、手形交換は手形交換所ではなく、電子交換所で行われています。従来の手形交換を実施していた手形交換所の電子化が行われ、電子データで手形交換を実施する電子交換所が設立されました。これにより、以前は、紙の手形・小切手を人を介して取り扱っていましたが、イメージデータの送受信等の方法に変更する事により、利便性の向上に繋げています。
ビジネス情報東京都内事業者の方むけ:令和6年3月から東京都ではQRコード決済金額の10%をポイント還元する支援を実施する予定です。集客や販促をし、事業の成長・発展に繋げましょう。東京都ではQRコード決済が可能な都内店舗にて、QRコード決済金額の10%のポイント還元(1つの決済サービスにあたり3,000円分のポイントが上限)事業を令和6年3月に実施する予定です。売上獲得や集客・販促にも繋がるので、都内事業者の方は制度内容をご確認ください。
ビジネス情報北区事業者の方むけ:子育て世帯向けに25%プレミアム付き「北区内共通商品券」の販売が12月2日から始まります。商品券取扱店に加盟して、集客・販促に繋げてみませんか。子育て世帯向けに25%プレミアム付き「北区内共通商品券」の販売が12月2日から始まるので、区内事業者の方は、商品券取扱店に加盟して、集客・販促に繋げてみませんか。
ビジネス情報文京区事業者の方むけ:第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」が実施中です。対象店舗は年末年始の集客・販促につなげましょう。文京区では、「PayPayで文京区の商店街を元気に!!」をテーマに、「第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施中です。対象店舗の方々は、集客・販促に活用し、事業の成長・発展に繋げましょう。
ビジネス情報東京都制度融資の申し込みを検討している事業者の方むけ:東京都制度融資の内容と申し込みの流れについてご紹介します。東京都では制度融資を実施しており、融資内容に応じて、預託による金利負担の軽減や信用保証料補助等のサポートを実施しています。この制度融資を利用する場合には、要件や手続き、融資実行までの期間等を確認し、取扱金融機関等と連携の上手続きをしましょう。
ビジネス情報手形・小切手を取り扱っている事業者の方むけ:電子化のため一部金融機関では、手形・小切手の発行の停止手続きを進めているので、取引金融機関に今後の対応を早めに確認しましょう。令和8年(2026年)までに手形・小切手の電子化が予定されていますが、一部金融機関では、手形・小切手の新規口座開設時の発行停止や所定日以降の取立受付を停止する等の公表をしていますので、手形・小切手を取り扱っている事業者の方は、今後の対応等を早めに決めておきましょう。