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経営セーフティー共済制度とは
経営セーフティ共済は、中小企業の倒産防止共済制度として、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐためのもので、
次のようなポイントがあります。
1.無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできます。
2.掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇制度があります。
3.取引先の倒産後にすぐに借り入れできます。
4.一定条件に該当すると解約手当金が受け取れます。
そして、運営機関は、独立行政法人中小企業基盤整備機構であり、
国の中小企業政策の中核的な実施機関です。
これらの点から、経営セーフティ共済の加入をする事業者が多く、2022年3月時点では加入企業が約59万社にのぼります。
そのため、今後加入を検討しているも多いですが、注意点もあり、今回はそのうちの1つを紹介します。
制度の加入窓口と取り扱い金融機関
経営セーフティ共済への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している機関で、
会員(組合員)となっている次のいずれかで行う事となっています。
1.委託団体
商工会
商工会議所
中小企業団体中央会
中小企業の組合
損害保険ジャパン株式会社
2.融資取引がある次の金融機関の本支店
都市銀行
信託銀行
地方銀行
第二地方銀行
信用金庫
信用組合
商工組合中央金庫
3.融資取引がある金融機関がない場合
現在、事業上の預金取引を1年以上(当座預金の場合は1年未満可)継続している金融機関の本支店等で手続きできます。
※手続きや必要書類が異なります。
取り扱いできない金融機関があります
上述の金融機関を見ると、どこでも取り扱いしてくれそうなイメージがありますが、実はそうではありません。
次の金融機関については、経営セーフティ共済の取り扱いをしていません。
ゆうちょ銀行
農業協同組合
労働金庫
新生銀行
あおぞら銀行
外資系銀行
インターネット専業銀行 等
つまり、これらの取り扱い不可能な金融機関だけしか預金口座がない場合には、経営セーフティ共済の加入手続きができません。
これらのうち、インターネット専業銀行で預金口座開設をしている事業者も増えているので、注意が必要です。
まとめ
経営セーフティ共済の加入手続きは、所定の委託団体・金融機関で行いますが、
次の金融機関では取り扱いをしていません。
ゆうちょ銀行
農業協同組合
労働金庫
新生銀行
あおぞら銀行
外資系銀行
インターネット専業銀行 等
そのため、加入を検討している場合には自社が、口座開設している金融機関とその取引状況等を確認の上、
加入手続きが進められるのかを事前に調べましょう。
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