江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

中小企業退職金共済制度の加入を検討している方検討している方むけ:「掛金助成制度」を活用できるか確認をしましょう。

中小企業退職金共済制度の加入を検討している方検討している方むけ:「掛金助成制度」を活用できるか確認をしましょう。

はじめに

いわゆる「中退共」と呼ばれる中小企業退職金共済制度は、

従業員の退職金制度

として、多くの会社が活用しています。

この制度の仕組みは、

中退共との退職金共済契約の締結。

毎月の掛金納付

従業員退職時に、中退共からその従業員に対して退職金が直接支払う

というものです。

しかし、厳しい経済環境の中で、毎月の掛金を捻出するのは大変です。

そこで中退共では掛金助成制度を設けているので、今回は中退共ホームページから抜粋してご紹介します。

掛金助成制度

掛金の一部を国が助成する制度であり、次の2つがあります。

新規加入掛金助成

内容

1.新たに加入する事業主に、加入後4か月目から、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成します。

2.短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者については、上記1 に次の金額を上乗せして助成します。

掛金月額2,000円の場合:300円

掛金月額3,000円の場合:400円

掛金月額4,000円の場合:500円

新規加入助成の対象外の事業主

同居の親族のみを雇用する事業主

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主

・解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主

・特定退職金共済事業を廃止した団体から資産引渡の申出を行う事業主

・合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主

・合併等に伴い中退共から企業年金へ資産を移換する目的で新たに退職金共済契約を締結した事業主であって、

 被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主

月額変更(増額)助成

内容

18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合、増額分(増額前(※)と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間国が助成します。

(※)増額前の掛金月額は、過去に納付した最も高かった掛金月額です。

なお、次の点に留意する必要があります。

1.20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象外です。

2.月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。

3.同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象外です。

4.助成額の10円未満の端数は、切り捨てです。

5..掛金月額の増額による助成期間内(12か月)に掛金月額を減額した場合、「月額変更助成」は打ち切りとなります。

その他

1.中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている自治体等もあります。

 補助金制度を設けている自治体はこちらをご確認ください。

2.掛金助成は、助成金を支給する方法でなく、掛金から助成金を免除する方法により行われます。

 その間は、掛金月額から助成額を控除した額が口座振替されることとなります。

まとめ

中退共では一定要件のもとで、掛金助成制度を設けています。

また、自治体等でも独自の補助金制度を設けている場合があるので、

中退共制度への加入を検討している場合には事前にご確認ください。

 

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