江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 90 )
消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税のいわゆるインボイス制度において、適格請求書発行事業者は、一部の取引については、一定要件のもとで、適格請求書の交付が免除される場合がありますが、今回はそのうちの一つについてご案内します。
「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」は10月31日までです。素敵な芸術作品を間近で鑑賞できる絶好の機会です。

「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」は10月31日までです。素敵な芸術作品を間近で鑑賞できる絶好の機会です。

江東区の芸術祭「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」が10月22日(金)から10月31日(日)まで開催されています。今年は門前仲町・清澄白河・森下エリアを中心に作品が展示されているので、素晴らしい芸術作品を間近で鑑賞してみてはいかがでしょうか。
消費税のインボイス制度:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についてご案内します

消費税のインボイス制度:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についてご案内します

消費税適格請求書等保存方式の令和5年10月1日開始後は、買い手側が免税事業者や消費者等の適格請求書発行事業者以外の者から仕入税額控除をする際には、原則として仕入税額控除の適用が受けられませんが、所定の期間は、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置があります。
電子インボイス推進協議会(EIPA)についてご案内します

電子インボイス推進協議会(EIPA)についてご案内します

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から実施されますが、電子インボイスの導入・普及のために電子インボイス推進協議会(EIPA)が設立され、令和4年秋頃に電子インボイスのシステム運用ができる状態にむけて活動をしています。会社側としては、標準仕様等を確認した上で、利便性の高い電子インボイスの導入を検討しましょう。
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