江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その9:取引の税率が全て10%又は軽減税率であった場合の適格請求書の記載方法についてご案内します

【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その9:取引の税率が全て10%又は軽減税率であった場合の適格請求書の記載方法についてご案内します

消費税のいわゆるインボイス制度において、令和5年10月1日以降は、従来の請求書である区分記載請求書から適格請求書に移行するのに合わせて、次の事項を追加する事になりました。

・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

ところで、この追加事項のうちの適用税率については、

自社の消費税率が、

全て標準税率10%

又は

全て軽減税率8%

という事もありますが、このような場合に、適用税率が全て同じなのに、やはり記載しなければならないのかという疑問が生じる場合があります。

そこで、今回は、そのような場合の適格請求書への記載方法等についてご案内します。

全てが標準税率10%の対象であった場合

軽減税率8%対象0円等の記載は不要です。

適格請求書には、次の記載が必要です。
・税率毎に合計した対価の額(税抜き又は税込み)
・適用税率、税率毎に区分した消費税額等

全てが軽減税率8%の対象品目であった場合

標準税率10%対象0円等の記載は不要です。

適格請求書には、次の記載が必要です。
・軽減対象資産の譲渡等である旨
・税率毎に合計した対価の額(税抜き又は税込み)
・適用税率、税率毎に区分した消費税額等

※ 適格簡易請求書の場合は、消費税額等又は適用税率のいずれかが記載されていれば良いです(両方記載することも可能)。

まとめ

適格請求書の発行にあたって、請求時の消費税率が全て標準税率10%又は軽減税率10%という事がありますが、この場合にも、適格請求書への記載事項が決まっていますので、

適格請求書のレイアウトを決める際には、どの項目までを織り込んだら良いのかを決めておきましょう。

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