江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 80 )
税理士.chにて、連載執筆記事「デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制:第1回  デジタルトランスフォーメーションについて」が掲載されました。

税理士.chにて、連載執筆記事「デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制:第1回 デジタルトランスフォーメーションについて」が掲載されました。

株式会社ビズアップ総研様運営の税理士.chにて、連載執筆記事「令和時代におさえておきたい会計・金融キーワード :第1回 デジタルトランスフォーメーションについて」が掲載されました。
【経理担当者向け:消費税インボイス制度】:適格請求書等保存方式では、毎月の請求書や領収書がない店舗や事務所の不動産賃貸借料については、不動産賃貸借契約書への所定事項の記載その他所定の書類を保存する必要があります。

【経理担当者向け:消費税インボイス制度】:適格請求書等保存方式では、毎月の請求書や領収書がない店舗や事務所の不動産賃貸借料については、不動産賃貸借契約書への所定事項の記載その他所定の書類を保存する必要...

消費税の適格請求書等保存方式が令和5年10月1日から開始となりますが、不動産賃貸借契約書はあっても、毎月の店舗や事務所の家賃の支払い時に、領収書や請求書の交付を受けていない場合で、請求書等の保存要件をどのように満たしたらよいのかについてご案内します。
消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税インボイス制度:自動販売機や自動サービス機であるコインロッカーやコインランドリー等による3万円未満の資産の譲渡等で一定要件に該当する場合には、適格請求書の交付義務が免除されます

消費税のいわゆるインボイス制度において、適格請求書発行事業者は、一部の取引については、一定要件のもとで、適格請求書の交付が免除される場合がありますが、今回はそのうちの一つについてご案内します。
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