江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

令和4年度個人事業税の第1期納税期限は令和4年8月31日水曜日です。

令和4年度個人事業税の第1期納税期限は令和4年8月31日水曜日です。

個人事業者に対して課税される税金にはいくつかあります。

思い浮かぶのが所得税や消費税住民税といったものがありますが、その他のうちのひとつが、

個人事業税、

です。

これは、個人事業者の所得に対して課税される税金ですが、所得税とは計算方法が異なっています。

また、所得税とは異なる控除額もあり、所得税は課税されても、個人事業税は課税されない場合もあります。

そして、個人事業税については、前年の所得内容等に基づいてその年の納税額が計算されることになり、東京都の場合、

8月に令和4年度分の納税通知書が送付されてきました。

令和4年度個人事業税納税通知書の送付

封筒に納税通知書やその他の関連書類一式が同封されてきます。

この納税通知書には次の内容等が記載されています。

業種区分毎の課税標準額

課税標準額の算定内訳

税額

第1期と第2期の税額と納期限

納税通知書の同封物

また、納税通知書には次のような資料が同封されています。

中小企業者向け省エネ促進税制について

キャッシュレス納税の案内個人の事業税のあらまし

まとめ

東京都の場合、令和4年度個人事業税の第1期納期限は、令和4年8月31日水曜です。

納税通知書記載の税額の計算内容等を確認し、納期限内に納税手続きをしましょう。

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