自社作成の申告書が不安な方へ──税理士によるレビュー・チェックの費用対効果を徹底...税理士 佐藤充宏2025年12月30日自社で法人税・地方税の申告書を作成している会社向けに、税理士による提出前チェック・レビューの費用対効果を解説。時間・コスト・正確性の観点から、なぜ早めの確認が安心につながるのかを整理します。
中央区事業者の方むけ:ECサイト活用補助金を活用して、顧客獲得・売上増大に繋げて...税理士 佐藤充宏2025年10月10日初めてECサイトを作る区内事業者を支援。中央区が費用の半額(上限5万円)を補助する制度を実施しています。
印税とはどのようなものか──はじめての人にもわかりやすく解説税理士 佐藤充宏2025年11月21日出版・電子書籍・音楽などで使われる「印税」みを丁寧に解説。印税とはどのようなものか、印税が支払われる仕組み等をご紹介します。
ビジネス情報手紙とはがきの料金30年ぶりの値上げ予定から考えられる業務の見直しと最適化。手紙とはがき料金の値上げ 昨日、手紙とはがきの値上げを行う方針に関して議論を始めましたとの報道がありました。 現時点では、値上げの内容は次の通りです。 1.重さ25g以下の定型郵便物の手紙の料金: 従来84円→110円に値上げ 2.重さ50g以下の定型郵便物の手紙の料金: 従来94円→110円に値上げ 3.はがき 従来...
ビジネス情報中野区事業者の方むけ:令和5年12月の1ヶ月間限定で実施中の、最大10%または20%のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを活用して、売上拡大や集客・販促に繋げましょう。中野区では、令和5年12月の1ヶ月間限定で、最大10%または20%のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを実施中です。中野区事業者の方は、是非このキャンペーンを活用して、活用して売上拡大や集客・販促に繋げましょう。
江東区と近隣情報葛飾区内で買い物をする方むけ:令和5年12月1日から12月31日まで、最大20%のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを実施中です。年末にお得に買い物をして、新年を迎えましょう。葛飾区では、令和5年12月1日から12月31日まで、最大20%のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを実施中です。年末にお得に買い物をして、新年を迎えましょう。
ビジネス情報練馬区事業者の方むけ:新規ホームページ開設にあたって、一定要件に該当すれば最大5万円の補助金の交付を受けることができます。練馬区では、新規でホームページを開設する一定の事業者を対象に、事業用ホームページ開設費用の一部を補助します。補助金額は、補助対象経費の1/2以内で最大5万円です。ご興味のある方は、練馬ビジネスサポートセンターホームページをご確認ください。
税務電話加入権を取得保有している法人むけ【その2】:電話加入権の減価償却について。電話加入権は法人税法上は非減価償却資産として取り扱われています。なお、各会社で実際に計上されている電話加入権の経理や税法上の取り扱いについては、その取得時の処理や電話加入権の内容等により、個別に取り扱いが異なる場合があるので、詳細は、税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。
税務電話加入権を取得保有している法人むけ【その1】:電話加入権の取得時の取り扱いについて。電話加入権は、法人税法においては、固定資産として取り扱われ、また、その取得価額については、電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する所定の費用が含まれます。
江東区と近隣情報足立区のPayPay利用者の方むけ:令和5年12月1日から12月25日までの期間中、最大20%または最大30%のPayPayポイントが付与されるキャンペーンが実施中です。足立区では、令和5年12月1日から12月25日までの期間中、対象店舗で「PayPay」で支払いをすると、最大20%または最大30%のPayPayポイントを付与するキャンペーンを実施中です。PayPayを活用して、お得に買い物をしてみてはいかがでしょうか。
税務源泉所得税の納期特例適用事業者の方むけ:令和5年7月から12月分源泉所得税の納期限は令和6年1月22日(月)です。年末調整の実施と合わせて、早めに納税金額の集計をしておきましょう。源泉所得税の納期特例の適用を受けている場合には、令和5年7月から12月分の納期特例適用分の源泉所得税の納期限は令和6年1月22日(月)です。なお、納期特例の適用を受けるには所定の要件があり、また、対象の源泉所得税は、給与等や税理士・弁護士等の一定報酬に限られます。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑩:所得控除の金額が増加する「所得金額調整控除」の適用を受けられるのか、確認しましょう。子ども・特別障害者等を有する場合や給与所得と年金所得の双方を有する場合で、一定要件に該当すると、給与所得金額から「所得金額調整控除」を控除できますので、詳細は税理士等の専門家や所轄税務署に確認をしましょう。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑨:配偶者やその他の親族名義の生命保険料控除の適用は受けられるのか。配偶者や親族名義の生命保険料を支払った場合でも、その支払者が生命保険料控除の適用を受ける事ができる場合がありますが、その他法律上の要件を満たす必要があります。また、保険料の負担者によって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる場合があるので、注意が必要です。