江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区内の創業者の方むけ:事務所等の賃料補助金制度を活用して、事業資金の負担を軽減しましょう。

江東区内の創業者の方むけ:事務所等の賃料補助金制度を活用して、事業資金の負担を軽減しましょう。

はじめに

起業・開業・創業といったスタートアップ時には、多くの事業資金を必要とする場合があります。

そのような中ではできる限り支出を抑えたいものですが、事業資金の負担を軽減できる制度として

補助金

の活用は有効な手段の一つです。

そして、江東区では、スタートアップの事業者向けに有意義な補助金制度を実施しています。

創業支援事務所等賃料補助金

概要

江東区内で創業する事業者が区内で新たに事務所等を借り上げ、一定要件に該当する場合に、

その賃料の一部を補助します。

申請受付期間

令和5年度より、補助金の新規申請受付期間が変更され、

令和5年度は9月初日から11月末日まで申請が可能です。

※下記申請期限にご注意下さい。

申請期限

1.新規申請の方

補助金の交付を受けようとする年度の9月初日から11月末日まで

2.更新申請の方

補助金の交付を受けようとする年度の4月末日まで

補助対象となる経費

事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)

補助上限額と補助率

1.製造業の場合

・補助開始月~12か月目:月額賃料の1/2以内、上限10万円

・13か月目~24か月目:月額賃料の1/2以内、上限5万円

2.製造業以外

・補助開始月~12か月目:月額賃料の1/4以内、上限5万円

・13か月目~24か月目:月額賃料の1/4以内、上限3万円

補助対象となる期間

補助開始月(※)から起算して最大24か月

(※)初めて申請した年度の9月又は創業日の属する月のいずれか遅い月

補助対象者と要件

この補助金の対象は、中小企業基本法第2条に基づく中小企業者で、

次の要件を満たす必要があります。

1.初めて補助金の交付を受ける年度において創業(※)したこと

(※)この場合の創業とは、

事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。

2.法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること

3.直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと

4.許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること

5.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと

6.補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による

経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)

補助対象となる事務所等

申請者(法人の場合はその法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等(※)であって、次の要件を全て満たすもの

(※)この場合の事務所等とは、事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件等は不可です)。

1.申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること

2.当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと

3.1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと

4.区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること

5.賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと

(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族

(2)申請者(法人)のグループ会社

(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員

6.事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど

7.当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は

当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと

8.当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

その他

1.上述の内容は、現時点での概要に基づくものであり、内容が追加変更となる場合があります。

 詳細については必ず最新の情報を江東区ホームページでご確認下さい。

3.申請にあたっての該当要件の詳細や必要書類・プロセス・スケジュール等については、

 江東区ホームページでご確認の上、漏れや誤りのないようにしましょう。

3.不明点等については江東区担当課へお問い合わせください。

まとめ

江東区では、区内創業者が区内で新たに事務所等を借り上げ、一定要件に該当する場合には、その賃料の一部を補助する

創業支援事務所等賃料補助金

の制度を実施しています。

スタートアップ時の事業資金の負担を軽減できる有意義な制度ですので、ご興味のある方は是非江東区ホームページをご確認下さい。

 

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