江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税理士 佐藤充宏
東京都江東区で税理士事務所及びファイナンスコンサルティング会社を経営している佐藤充宏と申します。

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税理士 佐藤充宏の記事一覧( 118 )
連載執筆をさせて頂いております、「月刊経理WOMAN」の6月号に、執筆記事が掲載されました

連載執筆をさせて頂いております、「月刊経理WOMAN」の6月号に、執筆記事が掲載されました

株式会社研修出版様より連載執筆のご依頼を受けさせて頂いており、今回は、「間違えやすい消費税の取引早分かり講座 No.7 入会金や会費に関する消費税の取扱い」について執筆しました。 弊所では、今回のテーマに限らず、税金やお金に関するテーマで執筆をする事やセミナー・講演をする事があり、執筆やセミナー・講演のご依頼を随時受...
江東区横十間川親水公園では、この時期には、ランをしながら野鳥の子育てを見る事が出来ます

江東区横十間川親水公園では、この時期には、ランをしながら野鳥の子育てを見る事が出来ます

弊所所在の江東区東陽町では、周辺にランコースがあり、この時期には、ランコースの一つである横十間川親水公園では、野鳥の子育てを見る事が出来るのです。 そこで、今回は、江東区横十間川親水公園の野鳥の子育てをご案内致します。
経理部長になるには:その3「事業計画の仕組みを理解しましょう」

経理部長になるには:その3「事業計画の仕組みを理解しましょう」

会社の成長・発展のために必要な事業計画の策定にあたり、経理部長は大切な役割を担うことになるので、事業計画とはどのようなものか、そして、自社が進める事業計画を精度の高いものにするために、関係部署と連携をしながら、かつ、経理部門内でどのような対応をすべきかを経理担当者と共有して、実行していく必要があります。そこで、今回は、...
江東区では6月から「テイクアウト・デリバリー応援事業補助金」を創設しました

江東区では6月から「テイクアウト・デリバリー応援事業補助金」を創設しました

新型コロナウイルスの影響が続いていますが、江東区では、6月より江東区内飲食店むけにテイクアウトやデリバリーの利用を促進して、飲食店を支援するために、 テイクアウト商品等に対するお店の消費者還元策に対して助成するという制度を実施する事になりました。 そこで、今回は、この江東区テイクアウト・デリバリー応援事業補助金につ...
6月分以降の給与計算をされる場合には、新型コロナウイルスの影響により、令和2年度の住民税通知書がまだ届かない場合があるので注意しましょう

6月分以降の給与計算をされる場合には、新型コロナウイルスの影響により、令和2年度の住民税通知書がまだ届かない場合があるので注意しましょう

令和1年(平成31年)分の所得税確定申告については、新型コロナウイルスの影響により、申告・納税期限が延長となり、一部の方については、3月16日以降に申告されているケースがあります。そのため、令和2年度の住民税の通知書が送付されてくるのが通常の時期より遅れて送付される場合がありますので、給与計算担当者の方は、住民税通知書...
【ランチのテイクアウトをしたい方むけ】江東区東陽町にある「激旨お惣菜魂」では、お腹いっぱいに美味しく頂けるガッツリ系テイクアウト弁当がおすすめです

【ランチのテイクアウトをしたい方むけ】江東区東陽町にある「激旨お惣菜魂」では、お腹いっぱいに美味しく頂けるガッツリ系テイクアウト弁当がおすすめです

新型コロナウイルスの影響で、多くの飲食店がテイクアウトで美味しい料理を気軽に頂けるようにしてくれていますが、数年前から既にテイクアウト専門で美味しい弁当を提供してくれるお店が江東区東陽町にあります。 そのお店が、今回ご紹介する「激旨お惣菜魂」です。
定期積金と定期預金の違いをご案内します

定期積金と定期預金の違いをご案内します

将来の資金運用や老後の生活資金を考えると、今手元にあるお金をどのように増やすのかという事だけでなく、使わずに貯めておくようにするのも必要です。 そして、金融機関で預入をするのであれば、定期預金や定期積金を活用する場合があります。 ところで、この定期預金と定期積金は1文字だけ違いますが、いったい何が違うのでしょうか。...
経理部長になるには:その1「誠実である」

経理部長になるには:その1「誠実である」

経理に携わる会社員の方であれば、自分の今後のキャリアビジョンを描く際に一つの目標となるのが、「経理部長になる」という事ではないでしょうか。 そこで、経理部長になるには、どのような事を心掛け、そして、どのような事を求められるのかについて、シリーズ形式でお知らせしますが、今回はその1で、「誠実である」という事についてご案...
新型コロナウイルスの影響を受けている一定の事業者については、2021年度固定資産税・都市計画税の減免申請をする事ができます

新型コロナウイルスの影響を受けている一定の事業者については、2021年度固定資産税・都市計画税の減免申請をする事ができます

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している一定の中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免申請をする事が出来る事となりました。そこで、今回は、この固定資産税・都市計画税の減免制度についてご案内します。
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