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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その16:新設法人の適格請求書発行事業者の登録についてご案内します

【消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録申請書受付開始が令和3年10月1日から開始されるにあたって知っておきたい事】その16:新設法人の適格請求書発行事業者の登録についてご案内します

消費税のいわゆるインボイス制度において、適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られますが、新設法人については、どのような取り扱いになるのでしょうか。

免税事業者である新設法人の場合

事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば、

その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。

そして、新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を

記載した適格請求書発行事業者の登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日

までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が

行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。

つまり、免税事業者である新設法人が事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、一定の要件に該当し、

設立後、その課税期間の末日までに、

消費税課税事業者選択届出書

登録申請書

を併せて提出する必要があります。

課税事業者である新設法人の場合

一定の要件に該当し、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の

初日から登録を受けようとする旨を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書を

提出することで、新設法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。

まとめ

消費税のいわゆるインボイス制度において、免税事業者又は課税事業者である新設法人が適格請求書発行事業者として登録を受ける場合には、免税事業者又は課税事業者の各々の場合で所定の手続きが必要となりますので、法人設立を検討している事業者は手続方法等を事前に確認するようにしましょう。

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