実は東京都じゃない?東京都の場合、個人住民税の課税・徴収担当は、東京都ではなく、...税理士 佐藤充宏2025年7月17日東京都の場合、個人住民税の課税・徴収担当は、東京都ではなく、“区役所・市役所”です。
【江東区こども食堂運営者の方むけ】令和7年度 江東区こども食堂支援事業補助金の申...税理士 佐藤充宏2025年7月15日令和7年度江東区こども食堂支援補助金は、地域でこどもを支える貴重な活動を支援する制度です。補助内容は多岐にわたりますが、申請締切は令和7年7月31日(木】ですので、申請する場合は、余裕を持って申請しましょう。
経営者・経理担当者の方むけ:輸出入ビジネスでの“関税コスト”を見える化する方法を...税理士 佐藤充宏2025年7月29日関税は日々の取引に埋もれがちなコストですが、見過ごせば利益率等に影響を与えます。そのため、きちんと区分・可視化し、データに基づく判断材料として活用することが重要です。
税務5年分年末調整・確定申告で扶養控除の適用を受ける方むけ⑦:「生計を一にする」とは、必ず同居が必要というわけではありません。所得税法上の扶養親族の要件の一つとして、「納税者と生計を一にしている」というものがありますが、必ずしも同居が必要というわけではなく、一定要件に該当すれば、生計を一にしていると取り扱われる場合があります。
ビジネス情報文京区事業者の方むけ:第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」が実施中です。対象店舗は年末年始の集客・販促につなげましょう。文京区では、「PayPayで文京区の商店街を元気に!!」をテーマに、「第2弾PayPay「最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施中です。対象店舗の方々は、集客・販促に活用し、事業の成長・発展に繋げましょう。
ビジネス情報東京都制度融資の申し込みを検討している事業者の方むけ:東京都制度融資の内容と申し込みの流れについてご紹介します。東京都では制度融資を実施しており、融資内容に応じて、預託による金利負担の軽減や信用保証料補助等のサポートを実施しています。この制度融資を利用する場合には、要件や手続き、融資実行までの期間等を確認し、取扱金融機関等と連携の上手続きをしましょう。
ビジネス情報手形・小切手を取り扱っている事業者の方むけ:電子化のため一部金融機関では、手形・小切手の発行の停止手続きを進めているので、取引金融機関に今後の対応を早めに確認しましょう。令和8年(2026年)までに手形・小切手の電子化が予定されていますが、一部金融機関では、手形・小切手の新規口座開設時の発行停止や所定日以降の取立受付を停止する等の公表をしていますので、手形・小切手を取り扱っている事業者の方は、今後の対応等を早めに決めておきましょう。
税務個人事業者の方へ:令和5年度個人事業税の第2期納期限は11月30日木曜です。個人事業税に関する必要経費の取り扱いや経理処理を合わせてご紹介します。東京都では、令和5年度個人事業税の第2期納期限は11月30日木曜です。納付に際しては納期限を遵守し、必要経費としての計上時期や経理処理等に誤りのないようにしましょう。
ビジネス情報江東区自動車運送業の方むけ:燃料価格の高騰による燃料費の一部を補助する「江東区自動車運送事業者補助金」に関する申請要項等の詳細が11月28日頃に公表予定です。江東区では、燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、一定要件に該当する場合には、燃料費の一部を補助する、江東区自動車運送事業者補助金制度を実施します。なお、申請方法等の詳細については、11月28日(火)頃に公表予定です。
税務宮島観光客の方むけ:自治体独自の税金の一つ「宮島訪問税」は、インバウンドの充実等から創設されました。自治体は、所定の手続きにより、条例で「法定外税」を新設することができます。この法定外税の一つに、観光地として有名な宮島訪問税があり、訪問者の受入環境の整備や文化や歴史への理解の促進、自然環境に負荷の少ない観光等のための有意義な財源に充てられています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑥:給与収入に応じて算出される「給与所得控除額」を給与収入から控除します。年末調整や所得税確定申告では、給与収入から生命保険料や扶養控除配偶者控除等の所得控除が受けられますが、この他にも、給与所得控除額として、給与収入の金額に応じて一定額の控除が認められています。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ⑤:再婚した場合の子どもの扶養控除と夫婦それぞれの扶養控除。再婚の際に双方又はいずれかで子がいる場合の、子の扶養控除の取り扱いについては、誤ってしまう場合があるので、要件等を確認しながら扶養控除の適用を受けましょう。
税務5年分年末調整・確定申告をする給与所得者の方むけ④:国外に住んでいる親族を扶養控除の対象とできるのか。令和 5 年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、所定の要件に該当し、かつ、一定書類の提出または提示等が必要となるので、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。