目次
はじめに
数年前に好調だった事業が今年も順調であるという保証はありません。
事業の改善をするのはもちろんですが、その他にも、
経営の多角化や転業等の新規事業の立ち上げ
に着手することもあります。
そのような時に必要となるのが事業資金ですが、できる限り、調達資金を低く抑えるようにしたいものです。
そこで江東区では令和6年度に、
という制度融資を斡旋していますので、江東区ホームページから抜粋してご紹介します。
チャレンジサポート資金
制度概要
経営の多角化や転業等の新規事業の立ち上げに要する事業資金が必要な江東区内の中小企業者向けに
融資を斡旋します。
融資内容
1.借入限度額:4,000万円
2.返済期間:9年以内(据置12か月を含みます)
3.資金使途: 運転資金/設備資金
3.利子
貸付金利は 2.1%ですが、本人負担利子は次のとおりです。
1年目:無利子(区が全額補助)
2年目以降:0.5%(区が1.6%補助)
4.本人負担信用保証料
なし(区が全額補助)
対象となる事業者
資金の目的が事業多角化・転業等の新規事業の立ち上げに要する経費であり、以下の条件を満たす中小企業者
1.区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方
個人:区内に住所又は主たる事業所があること
法人:区内に本店所在地(登記地)があること
2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
3.所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること
4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること
5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること
7.資金の目的が事業多角化・転業等の新規事業(※)の立ち上げに要する経費であること
(※)業種・原材料・生産加工技術・用途・販路・機能・製品・商品・サービスのいずれかが異なること
8.新規事業について、売上又は収益の持続的な増加・改善が見込まれる(事業開始3年目までに営業利益黒字が見込まれる)こと
9.事業多角化・転業等の新規事業を実施する場所が区内にあり、新規事業に原則未着手であること
10.新規事業計画の内容について、経済課所定の事業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了していること
11.融資を受けた後、江東区経営相談員の経営指導を受けること
12.信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること
注意点
1.資金使途について
新規事業に関する運転資金および設備資金が融資対象となり、次の取り扱いとなっています。
(1)資金使途
融資資金は、新規事業への資金使途が対象で、既存事業への流用は対象外です。
例)新製品にも既存製品にも利用できる設備導入は対象外
(2)運転資金
新事業の立ち上げ及び売上計上までに要する外注費、原材料費、広告費、人件費等の諸経費が対象です。
(3)設備資金
新事業の立ち上げに必要な設備経費が対象であり、投資的な土地購入費等は対象外です。
【その他対象外となる費用の例】
既存事業への流用を目的とした費用、過去に実施したことがある事業の費用、一過性と判断される事業の費用、
新規事業の大半を外部に委託する費用、既に売上が発生している(新規事業でない)事業費用等
2.事業計画書の作成にあたって
融資利用に際して作成する事業計画書は、下記の事項をすべて満たしている必要があります。
(1)事業多角化・転業等の新規事業は次の①~②のいずれかを満たすこと
①新規事業と既存事業の日本標準産業分類に基づく細分類が異なること
②産業分類が同一細分類の場合、原材料・生産加工技術・用途・販路・機能・製品・商品・サービスのいずれかが異なること
(2)新規事業は、営業利益面等で既存事業と区別できること
(3)新規事業のみで、事業開始3年目までに営業利益黒字が見込まれること
その他
1.上記内容については今後追加修正となる場合があるので、必ず最新の情報を江東区ホームページでご確認ください。
2.申し込みのための必要書類や手続きの流れ、その他詳細等については、江東区ホームページでご確認ください。
まとめ
江東区では、経営の多角化や転業等の新規事業の立ち上げに要する事業資金が必要な江東区内の中小企業者向けに
融資を斡旋する「チャレンジサポート資金」を令和6年度から実施していますので、ご興味のある方は、
江東区ホームページをご確認ください。