江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区事業者の方むけ:令和5年度に実施された「原油価格・物価高騰対策資金」の融資斡旋が令和6年度も申込受付をする事になりました。

江東区事業者の方むけ:令和5年度に実施された「原油価格・物価高騰対策資金」の融資斡旋が令和6年度も申込受付をする事になりました。

はじめに

昨年のこちらのブログでもご紹介しましたが、江東区では令和5年度に原油価格・物価高騰対策資金の制度融資の斡旋を

実施していました。

江東区 事業者の方むけ:江東区では、昨年度から引き続き、原油価格・物価高騰の影響により事業経営に支障が生じている場合には「原油価格・物価高騰対策資金」の融資斡旋を実施しています。

しかし、事業資金のニーズが今後も続く可能性があるので、

令和6年度についても引き続き本制度融資の斡旋を行うこととしましたので、

今回改めてご紹介します。

原油価格・物価高騰対策資金

概要

原油価格・物価高騰の影響により事業経営に支障が生じている江東区内の中小企業者向けに融資を斡旋します。

制度内容

借入限度額: 1,000万円

返済期間:6年以内(据置12か月含む)

資金使途: 運転資金

貸付金利: 1.9%

本人負担利子

 1年目:無利子(区が全額補助) 

 2年目以降:0.3%(区が1.6%補助)

本人負担信用保証料: なし(区が全額補助)

申し込み受付期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日 ※当日消印有効

対象となる事業者

以下の条件を全て満たしていることが要件となります。

1.区内に住所又は主たる事業所がある中小企業者の方
   個人:区内に住所又は主たる事業所があること

   法人:区内に本店所在地(登記地)があること

2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること

3.所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること

4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること

5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

7.信用保証料補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること

8.下記の①または②のいずれかに該当すること

 ①最近1か月(※1)の売上高または売上総利益(※2)が、前年同月と比較して減少していること

 ②最近1か月の売上高または売上総利益が、最近1か月から前年同月までの期間(※3)のうち任意の連続する

  3か月間の売上高または売上総利益の平均と比較して減少していること

 

 ※1 最近1か月とは、申請月の前月(事情により前月の数字が確定していない場合は前々月)を指します。

 ※2 売上総利益は売上高から売上原価を差し引いたものです。

 ※3 最近1か月が令和6年4月の場合、最近1か月(令和6年4月)~前年同月(令和5年4月)の13か月間となります。

その他

上述は現時点での概要でのご案内となりますので、必ず最新かつ詳細の情報を江東区ホームページでご確認ください。

まとめ

江東区では、令和5年度に実施された「原油価格・物価高騰対策資金」の融資斡旋に関して、令和6年度も申込受付をする事になりました。

ご興味のある方は是非ご確認ください。

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