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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン5:特別徴収住民税を毎月でなく年に2回の納税が出来る場合

経理担当者・経理責任者向け住民税特別徴収のギモン5:特別徴収住民税を毎月でなく年に2回の納税が出来る場合

今月は住民税の特別徴収税額通知書が集中して送付されてくる月です。

会社側では、この特別徴収税額の通知書に基づき記載されている金額を納期限までに納税することになります。

そして、この住民税の納期限は、納税通知書に記載された住民税を徴収した月の翌月10日になります。

(当日が土日祝祭日等の場合にはその翌日となります)

そのため、基本的には、会社では、毎月住民税の納税手続きをすることになります。

一方で、この納税手続きにあたっては、毎月納税をするという手間がどうしても発生してしまい、その分業務の負荷が多く発生します。

そこで、法律では、この住民税の納税について、一定要件に該当する場合には、毎月の納税ではなく、納期の特例という制度を設けています。

納期の特例

市区町村によっては一部異なる場合はありますが、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所については、市区町村へ申請手続きをし、承認を受けることにより、

毎月の納税ではなく年2回の納税に変更することができます。

いわゆる納期の特例の承認を受けた場合には、この個人住民税の特別徴収した金額を

6月から11月まで徴収した分:12月10日まで

12月から翌年の5月までに徴収した分:6月10日まで

に納税します。

この制度を活用できるのであれば、毎月ではなく年2回の納税で済むので、会社にとっては納税の負担が軽減されます。

納期の特例の申請にあたっての注意点

1.この制度は、納税にあたっての特例であり、従業員へ支給する給与から徴収する住民税に関しての徴収の特例制度でありません。

そのため、徴収に関しては、納税通知書に記載された金額に基づき、毎月給与支給時に住民税を徴収するようにしてください。

2.市区町村からの徴収金の支払いが滞納されていたり、または、納税に支障が生ずる可能性があると認められる場合には、納期の特例の申請が認められない場合があります。

3.納期の特例の承認後に給与の支払を受ける者が常時10人未満で亡くなった場合には、遅滞なく、所定の事項を記載した届出書を市区町村に提出しなければなりません。

4.状況に応じて、個別の確認が必要となる場合があり、不明点等がある場合には、市区町村又は税理士等の専門家に確認しましょう。

まとめ

従業員への給与支給時に徴収した住民税の納税方法については、一定要件に該当する場合には、毎月の納税ではなく、年に2回の納税に変更することができます。

納税手続きの負担軽減や効率化を考えている場合には、活用を検討しましょう。

【前回内容】

住民税特別徴収のギモン4:会社の所在地や法人名等で変更があった場合

【次回内容】

住民税特別徴収のギモン6:2か所以上の会社に勤務している従業員は、どちらの勤務先で住民税を徴収するのか

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