住民税の特別徴収対象義務者である会社側の所定の情報が変更となった場合には、届出が必要な場合があります。
特別徴収義務者の所在地名称・変更届出書
市区町村により届出対象となる変更事由や届出書の書式は異なりますが異なる場合がありますが、江東区の場合には、
特別徴収義務者の次の内容が変更となった際には速やかに提出することとなっています。
所在地
名称
連絡先
そして、届出書に記載された変更理由に該当する番号に〇印をつけることになります。
参考までに、江東区の場合の特別徴収義務者の所在地名称・変更届出書の書式はこちらです。
まとめ
住民税の特別徴収義務者である会社の所在地や名称・連絡先等が変更となった場合には、届出書の提出が必要となる場合があります。
市区町村によって取り扱いが違う場合がありますので、届出書の提出が必要と考えられる際には、提出該当の有無や届出書の書式等を市区町村に確認するようにしましょう。
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