目次
はじめに
起業・開業時には、事業資金をどのように調達するかということが重要課題の一つです。
自己資金
親族や第三者からの借り入れ
等により、調達することがありますが、その他に多く利用されているものが、
金融機関からの融資
です。
しかし、金融機関からの融資の場合には、利息の負担や、
場合によっては信用保証料等の費用も別で支払わなければなりません。
そこで、できる限り負担の少ない資金調達をしたいと考えている事業者の方も多いと思いますので、
江東区では、
の制度を設けて、スタートアップ間もない事業者をサポートしていますので、
今回は江東区ホームページから抜粋してご紹介します。
創業支援資金融資
概要
江東区内で創業する又は創業後1年未満の方のために必要な資金の融資あっせんをします。
資金使途
運転資金・設備資金
借入限度額
2,500万円(【運転資金】1,000万円以内 【設備資金】1,500万円以内)
※1)設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。
※2)代金支払済のものは融資対象外です。
金利
2.1%
↓
本人負担利子
0.3%(区が1.8%補助) | 下記によらない場合 |
3年目まで
0%(区が2.1%補助) 4年目以降 0.3%(区が1.8%補助) |
区の「特定創業支援等事業」を受け、「証明書」の発行を受けた方
(経営相談5回以上かつ1か月以上の期間を要します。) |
0.2%(区が1.9%補助) | 区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業およびネイルサービス業に限ります。)、飲食業で新規に出店する方 |
本人負担信用保証料
全額補助されます。
返済期間
6年以内(据置12か月を含みます)
返済方法
返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)
※繰り上げ償還は可能です。
対象となる事業者
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
1.事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で次の①または2のいずれかに該当すること
①区内で創業すること
②区内で創業し、創業後1年未満であること
2.自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の1/3以上を占めていること
3.創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと
※区経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は経営相談をご予約ください。
4.納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること
5.創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること
6.融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること
注意点
1.同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。
2.創業支援資金を受けた後、創業地が江東区外へ転出した場合は、転出日をもって利子補助を停止します。
その他
上述は現時点での概要のご案内のため、必ず最新の詳細情報を江東区ホームページでご確認ください。
まとめ
江東区内で創業する又は創業後1年未満の事業者の方は、信用保証料や利息の補助がある「創業支援資金融資」を活用して、
起業・開業時の事業資金調達を検討してみましょう。
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↓
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