江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区で創業する事業者の方むけ:一定要件に該当すれば、新規で事務所等を借り上げる際に、創業支援事務所等賃料補助金の交付を受けることができるので、申請を検討しましょう。

江東区で創業する事業者の方むけ:一定要件に該当すれば、新規で事務所等を借り上げる際に、創業支援事務所等賃料補助金の交付を受けることができるので、申請を検討しましょう。

はじめに

起業・開業・創業・開店する場合には、事業資金の調達が課題の一つです。

自己資金が足りない場合には、金融機関や関係者からの借り入れ等により、

事業を進めることになりますが、借り入れの場合には、その後に返済をしなければなりません。

借り入れのメリットはもちろんありますが、可能な限り必要な資金は

返済不要な形で調達した方が良いと考える人も多いです。

その際に、有効な調達方法の1つが、

補助金

です。

江東区

そこで、江東区では昨年度に引き続き、江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、

その賃料の一部を補助する、

創業支援事務所等賃料補助金

の制度を今年度も実施していますが、昨年度とは、一部変更内容もあるので、

江東区ホームページから抜粋してご紹介します。

創業支援事務所等賃料補助金

概要

江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、

一定要件に該当するとその賃料の一部を補助します。

補助対象となる経費

事務所等の月額賃料

補助金の上限額と補助率

補助月数に応じて次の通りとなっています。

補助月数 上限額と補助率
補助開始月~12か月目 製造業 月額賃料の2分の1以内、上限10万円
製造業以外 月額賃料の4分の1以内、上限5万円
13か月目~24か月目 製造業 月額賃料の2分の1以内、上限5万円
製造業以外 月額賃料の4分の1以内、上限3万円

 (1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。)

(※)製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である

日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、

サービス業や飲食業は製造業以外となります。

補助対象の期間

補助開始月

次のいずれか遅い日

・創業日(※)の属する月

・事務所等の賃貸借契約または転貸借契約が開始される月

(※)創業日とは次の日をいいます。

・法人の場合:登記上の会社設立の日。

・個人の場合:開業届出書に記載した開業日。

※ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、

当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日です。

申請受付期間

令和6年9月2日(月)~ 令和6年11月29日(金)

補助件数

製造業:1件

製造業以外:12件

補助対象となる事業者

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方です。

1.令和6年4月1日~令和6年12月31日の間において初めて創業した又は創業予定であること

(※)創業とは、事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、

  又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。

2.法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等区内に有すること

3.直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと

4.許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること

5.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと

6.補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、

区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること

(当該年度における補助対象期間が8か月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度は除く)

ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。

・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方

・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方

・風俗営業等の事業を営む方

・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方

・あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方

補助対象となる事務所等

申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等(※)であって、

次の要件を全て満たすものです。

(※)事務所等とは、事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。

1.申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること

2.当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと

3.初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること
1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと

4.区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること

5.賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと

(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族

(2)申請者(法人)のグループ会社

(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員

6.事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと

(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)

7.当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと

8.当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

注意点

1.補助対象となる事務所等の月額賃料については消費税を含みますが、

共益費や振込手数料等は含まれません。

2.本補助金は中小企業診断士による書類審査を実施します。

事業計画書の記載内容に誤り・不足がある場合や、事業の継続性が見込めないと判断される場合は、

審査に通らない可能性があるので、事業概要を具体的に記載し、

資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないように記載しましょう。

その他

上述は現時点での概要のご案内です。

申請要件や申請方法等の詳細については必ず最新の情報を江東区ホームページでご確認ください。

まとめ

江東区

江東区では、創業する事業者の方むけに、新規で事務所等を借り上げる際に、一定要件に該当すれば、

創業支援事務所等賃料補助金の交付を受けることができるので、申請を検討しましょう。

Return Top