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佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

東京都23区内の固定資産税納税義務者の方むけ:令和5年度第2期の納期限は10月2日ですが、東京都23区は、課税団体や納期限等が異なります。

東京都23区内の固定資産税納税義務者の方むけ:令和5年度第2期の納期限は10月2日ですが、東京都23区は、課税団体や納期限等が異なります。

はじめに

固定資産税の令和5年度納税はすでに開始し、東京都23区の第1期納税については以前のブログでご紹介しましたが、

次に到来する第2期の納期限は令和5年10月2日月曜です。

東京都23区内の固定資産税納税義務者の方むけ:令和5年度第1期の納期限は6月30日です。口座振替やスマホ決済アプリ等の便利な納付方法をご紹介します。

ところで、東京都とは他の自治体とは、課税団体や納期限が異なる部分があります。

東京都23区においては東京都が課税します

固定資産税については、固定資産税がその固定資産が所在する

市町村

が課税する税金です。

しかし、東京都23区の場合には

東京都

が課税します。

固定資産税の納期限

固定資産税は地方税法で定められた税金の一つです。

そして、この法律の中では、次のように納期限が決められています

地方税法

第362条 固定資産税の納期

固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。

但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

2 固定資産税額(第364条第10項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、

固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、

当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

 

つまり、

法律では

4月、7月、12月及び2月中で、市町村の条例で定める事となっているので、

4月、7月、12月、2月中が納期限になりますが、この他のタイミングを納期限として設定することが出来るように、

特別の事情がある場合には、その他の納期を定めることが出来ることとなっています。

そこで、東京都23区の場合には、納期限を次の通り規定しています

 

東京都都税条例

(固定資産税の納期)

第百二十九条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 九月一日から同月三十日まで

第三期 十二月一日から同月二十七日まで

第四期 二月一日から同月末日まで

2 課税洩れその他特別の事情がある場合における当該固定資産税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

このことから、令和5年度の納期は次の通りになります

第1期 令和5年6月30日

第2期 令和5年10月2日

第3期 令和5年12月27日

第4期 令和6年2月29日

なお、第2期は通常は9月30日が納期限となりますが令和5年の場合は納期限当日が土日祝日のため、

10月2日となります。

また、第4期については条例上は、他の期と異なり、「同月末日」と規定されています。

これは、閏年を想定してのものとなり、令和6年が閏年のため、2月は29日となっています。

まとめ

固定資産税については、東京都23区の場合は、東京都が課税し、納期限については、条例により、地方税法と異なる納期限が設定されているので、

東京都23区内で初めて納税通知書を受け取る場合や、今後納税が発生する場合には、事前にご確認下さい。

 

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