江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

墨田区事業者の方むけ:「墨田区就業規則整備補助金」以外にも、就業規則を整備等した上で、職場の環境整備を行う経費の一部を補助する「墨田区人材確保・定着支援補助金」制度を実施します。ご興味のある方は墨田区ホームページを確認しましょう。

墨田区事業者の方むけ:「墨田区就業規則整備補助金」以外にも、就業規則を整備等した上で、職場の環境整備を行う経費の一部を補助する「墨田区人材確保・定着支援補助金」制度を実施します。ご興味のある方は墨田区ホームページを確認しましょう。

本日のこちらのブログでもご紹介しましたが、墨田区では就業規則の作成改定に要する費用の一部を補助する「墨田区就業規則整備補助金」制度を

実施していますが、その他にも有意義「墨田区人材確保・定着支援補助金」制度がありますので、ホームページから抜粋してご紹介します。

墨田区事業者の方むけ:就業規則の作成・改定をする場合には、経費の一部を補助する「墨田区就業規則整備補助金」制度が実施中ですので、是非ご活用下さい。

墨田区人材確保・定着支援補助金

 

概要

墨田区内の中小企業が、

就業規則を整備等した上で、

職場の環境整備を行う場合、

経費の一部を補助します。

補助対象となる事業者

次の要件をすべて満たす事業者が対象です。

1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては、個人住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

3.墨田区内の事業所で働きやすい環境づくり事業を実施すること。

4.常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)

5.墨田区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。

6.墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。

7.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

8.対象の事業について、国、東京都、他の公的機関並びに墨田区の他の補助金・助成金等を利用していないこと。

補助対象となる事業内容と補助金額

就業規則の整備等

事業内容

就業規則の作成・見直し・確認のため、新たに社会保険労務士または弁護士への相談に要した経費(委託費用等)を補助します。

補助金額

上限10万円

※補助率:2分の1

職場の環境整備

事業内容

作成・見直し・確認を行った就業規則に基づき、墨田区内の事業所で実施する、職場の環境整備に要した経費を補助します。

補助金額

上限100万円

※補助率:2分の1

補助対象となる経費

委託費

工事費

登録料(eラーニング、クラウドサービス等)

利用料(研修会等に係る会議室等)

機器購入費、機器リース料、機器設置費

受講料(資格取得のための講座等)

専門家謝礼金(研修講師等)

保険料(インターンシップに係る保険等)

その他区長が必要と認めた経費

※1)顧問契約料等は対象外です。

※2)1,000円未満切り捨てとし、消費税及び地方消費税相当分は除きます。

注意点

1.就業規則の整備等と職場の環境整備を一連の事業として計画・実施する必要があります。

2.事業の期間は、交付決定日(令和5年7月下旬予定)以降に開始し、令和6年2月29日(木)までに納品・支払い・実績報告が完了するものが対象で、

交付決定日より前に開始した事業(工事等の契約行為を含む)は対象になりません。

4.就業規則の作成又は見直しのみを行う場合は、昨日ご紹介した墨田区就業規則整備補助金の活用をご検討ください。

5.墨田区の予算範囲内で交付されます。

提出期間

令和5年6月1日(木)から令和5年6月30日(金)まで(必着)

その他

上述は概要でのご案内のため、制度の詳細および申請要件・手続き等については、最新情報を墨田区ホームページで確認し、

提出前に事前に墨田区担当課へお電話の上、必要書類を、提出期間内に提出して下さい。

まとめ

墨田区では、「墨田区就業規則整備補助金」以外にも、就業規則を整備等した上で、職場の環境整備を行う経費の一部を補助する

「墨田区人材確保・定着支援補助金」制度を実施しますので、ご興味のある方は、墨田区ホームページを確認しましょう。

 

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