江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

港区事業者の方むけ:募集枠は残り数件です。ホームページ作成支援事業補助金を活用して、ホームページを低コストで作成してみませんか。

港区事業者の方むけ:募集枠は残り数件です。ホームページ作成支援事業補助金を活用して、ホームページを低コストで作成してみませんか。

はじめに

港区で実施している「ホームページ作成支援事業補助金」の募集枠が残りわずかとなりました。

詳細な要項と補助対象になる条件をご紹介しますので、ご興味のある方はお早めに申請をお願いします。

ホームページ作成支援事業補助金とは

この補助金は、港区内で創業して2年未満の中小企業者や区内商工団体等を対象にしています。

初めてホームページを作成する際、一部の制作費用等を区が補助するものです。

補助対象者にはいくつかの要件がありますので、念のためご確認ください。

補助対象者の要件

以下の条件を満たす事業者が補助対象となります。

1.港区内で創業して2年未満の中小企業者または区内商工団体等(中小企業で構成する団体に限ります)

2.法人の場合は、区内に本店登記があり、主たる事業所を有していること。個人事業者の場合は、区内に主たる事業所を有していること。

3.法人は法人事業税及び法人都民税、個人事業者は特別区民税及び特別都民税(事業所課税)を滞納していないこと。

4.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。

5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。

6.ホームページ作成について、国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと

(過去に受けたことがある場合も含みます)。

補助対象となるホームページの条件

補助対象となるホームページには以下の条件があります。

1.ホームページ全体が暗号化(SSL/TLS)されていること。

2.レスポンシブルWebデザインに対応していること。

3.2024年3月8日までにホームページを開設し、経費支払い完了後、区へ完了報告の提出ができること。

補助対象外となる場合

補助対象外となるケースもいくつかありますので、申請前に注意が必要です。

1.既にホームページを持っている場合や、申請時点でホームページ作成に着手している場合。

※交付決定通知受領後に作業に着手してください。

2.販売を目的にしたECサイトの作成。

3.複数の中小企業者が共同で製作するホームページ。

4.申請者と同一の代表者である別法人への発注や従業員個人へ発注する場合。

5.実績報告時に未完成のページがある場合や、期間内に公開に至らなかった場合。

6.既に別の事業を営んでいる場合(2社目以降の創業)

補助対象経費

・コンテンツ制作費用

・プロバイダー契約料(※)

・サーバー契約料(※)

・新規回線加入料(※)

・独自ドメイン取得料

・ホームページ作成ソフト購入費

(※)月額利用料は対象外です。

補助金額

中小企業者:対象経費(※)の2/3 上限300,000円

商工団体等:対象経費(※)の2/3 上限750,000円

(※)消費税を除きます。

申請期間

令和5年4月24日から郵送にて受付(先着順)

※募集枠は30社程度です。

申請手続きと提出書類

補助金の申請は、郵送で行われます。

必要な書類は申請確認シートや補助金交付申請書等の所定の書類があり、提出にあたっては指定様式に従ってください。

その他

1.上述の内容は、現時点での概要に基づくものであり、内容が追加変更となる場合があります。

 詳細については必ず最新の情報を港区ホームページでご確認下さい。

2.申請にあたっての該当要件の詳細や必要書類・プロセス・スケジュール等については、

港区ホームページでご確認の上、漏れや誤りのないようにしましょう。

3.不明点等については港区担当課へお問い合わせください。

まとめ

港区では、ホームページ作成支援事業補助金により、一定要件に該当する場合には、初めてホームページを作成する事業者をサポートしています。

補助金を活用して、より多くのお客様にアクセスして頂けるホームページを作成しませんか。

募集枠は募集枠が残り数件となりましたので、

ご興味のある方は早めにご確認をお願いします。

 

港区のその他の補助金に関するご案内はこちらにも掲載されています。

港区事業者の方むけ:「令和5年度港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金」を活用して、DXを促進して生産性向上に繋げてみませんか。

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