江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

eLTAX で給与支払報告書の提出をする場合には、マイナンバーの本人確認書類の添付は不要です

eLTAX で給与支払報告書の提出をする場合には、マイナンバーの本人確認書類の添付は不要です

税務関係の書類を提出する際に記載されたマイナンバーの本人確認書類が2種類必要になる場合があります。

ひとつが番号確認書類、もう一つが身元確認書類です。

(税理士等の代理人が提出する場合には別途書類が必要です)

この本人確認書類は提示又は写しの添付が求められる場合がありますが、本人確認書類は秘匿性が高いので、出来る限り提示をしたり写しを添付するのはしたくないです。

給与支払報告書の提出にあたってのマイナンバーの本人確認書類

給与支払をしている会社が毎年行なっている手続きの一つが給与支払報告書の提出になります。

これは、その年の給与所得に関する情報等を記載し、これを市区町村あてに提出することにより、次年度の住民税の金額が計算され、各市区町村から特別徴収をする会社宛に

その通知書が送られてきます。

この給与支払報告書には、マイナンバーの記載が必要であり、この給与支払報告書の提出にあたっては、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

この本人確認書類の提示また写しの添付は毎年行わなければならないので、できればこのようなプロセスは省略したいものです。

そこで活用できる制度が eLTAX です。

eLTAX による本人確認書類の提示又は写しの添付の省略

eLTAX は地方税ポータルシステムであり、実際の操作はかなり異なりますが、国税e-Tax の地方税版というようなイメージに近いです。

この eLTAX では、申請や申告書類等の情報を電子的にやり取りすることができるので、パソコンの前にいて税務関係の手続きが可能となります。

また、この eLTAX を用いて給与支払報告書の提出をすることもできます。

行政でも出来る限り手続きを電子化する方向を進めて利便性が高まっているので、この eLTAXは多くの会社で利用されるようになっています。

加えて、多くの会社が利用する理由の一つが、マイナンバーの本人確認書類の提示又は写しの添付を eLTAX を用いることにより省略できる場合があるからです。

そして、給与支払報告書の提出を eLTAX で行うことによりこの本人確認書類の提示又は写しの添付が不要となります。

まとめ

給与支払報告書の提出を eLTAX を用いて行うことにより、マイナンバーの本人確認書類の提示又は写しの添付が不要となります。

本人確認書類の取扱いを省略することができ、また、データを用いて効率的に給与支払報告書の提出ができるので、eLTAX を利用していない会社はぜひ導入を検討しましょう。

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