江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

消費税における非課税取引と免税取引の違いについて

消費税における非課税取引と免税取引の違いについて

消費税に関する経理処理を行うにあたっての留意点の一つとしては、取引ごとの消費税の区分があります。

消費税法上の取引

消費税においては、概して次のような取引に区分されます

課税取引

非課税取引

免税取引

不課税取引

そのため、一つずつの取引を全てこれらの消費税上の取引ごとに区分する必要があります。

そして、この中でイメージしにくいものに非課税取引と免税取引の違いがあります。

非課税取引

消費税は国内で消費されるモノやサービス等に対して幅広く公平に負担を求める税金です。

そして、原則として、国内における全ての取引がその対象となり、その中で消費税の取り扱い応じて、上述の区分をします。

ところで、消費に負担を求める税金としての性質や社会政策的な配慮等から課税対象とすることになじまないものもあります。

そこで、これらの取引を非課税取引としています。

非課税取引の例

消費税の非課税取引は法律で決まっており、下記取引のうち消費税法上の一定要件を満たす場合に非課税取引となります。

土地の譲渡及び貸付け

有価証券等の譲渡

商品券プリペイドカード等の物品切手等の譲渡

介護保険サービスの提供等

住宅の貸付

その他

免税取引

イメージとしては一定の輸出取引に該当する場合が免税取引になります。

消費税は「内国消費税」という考えがあり、外国で消費されるものに対しては課税しないという考えに基づくため、所定の輸出取引については免税とすることにしています。

免税取引の例

下記取引のうち消費税法上の一定要件を満たす場合に免税取引となります。

商品の輸出

国際輸送

外国にある事業者への一定の役務提供

その他

仕入税額控除の取扱い

非課税取引と免税取引について、その他に大きく異なることは、仕入れに係る消費税額の控除、いわゆる「仕入税額控除」の取扱いについてですが、

この取扱い等については改めてご案内いたします。

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