江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

税抜販売価格を店内飲食とテイクアウト販売で同一にしなければならないというルールはありません。

税抜販売価格を店内飲食とテイクアウト販売で同一にしなければならないというルールはありません。

消費税法が改正になり、飲食店の場合には店内飲食は10%、アルコール販売を除くテイクアウト販売は軽減税率8%ということで消費税率がされています。

(テイクアウト販売内容等により、別途消費税率の確認が必要となる場合があります)

販売価格の決め方

基本的に店内飲食とテイクアウト販売で消費税率が違うということで、税抜価格はどちらも同一価格とし、上乗せする消費税だけ別々にするケースが多いと思います。

しかし、これは経営者は考えていることだと思いますが、

テイクアウト販売であれば、テイクアウト用の容器や包装材料のコストが必要なため、もう少し販売価格を上げたい。

店内飲食であれば、店内の設備を利用し、料理やお酒の提供をする従業員のコストや店内での滞在時間に応じたコストの負担が出るのでその分の販売価格を上げたい。

ということがあります。

これらはひとつの例ではありますが、同じ飲食料品を販売するにしても、税抜価格をどちらも同一にすることは費用対効果を考えると適していない場合があります。

販売価格に対する意識

パーティーセットでのオードブル料理を例にとって考えてみます。

店内飲食の場合であれば、パーティーを演出するために店舗側でも工夫を凝らしてより心地良い滞在時間と顧客満足度を上げることができれば、

その満足度を価格に反映させて値段設定します。

販売価格は税抜き価格1万円

店内飲食のため消費税は1000円(1万円x10%)

これに対して、パーティーセットでのオードブル料理を容器に入れてテイクアウト形式で販売するのであれば、店舗としては盛り付けの見栄えや容器・包装等に

配慮する必要はありますが、店内での滞在時間中の工夫をするといった付加価値は不要となるため、容器・包装代を考えたとしても、

税抜販売価格は店内飲食より下げるということも考えられます。

そこで販売価格は税抜き価格9000円

テイクアウト販売のため消費税は720円(9000円x軽減税率8%)

※アルコール類のテイクアウト販売等の場合には消費税率10%となる場合があります

値決めの方法は一つではありません

消費税率が複数設定されていることにより、同一商品を店内飲食とテイクアウト販売でする場合に、消費税分だけ価格の変更をするということは一つの方法でありますが、

その他にも価格の決め方があります。

最終的に消費税法等の定めに従って適正に経理処理や確定申告等をすれば良いので、販売価格を店内飲食とテイクアウト販売で税抜価格を同一にしなければならない

というルールはありません。

もちろん、顧客に対する価格の見せ方は配慮する必要がありますが、顧客満足度や事業の成長・継続のために成立する販売価格設定を考えなければなりません。

販売価格を決めるには勇気と決断が必要ですが、事業として成立する設定にしなければなりません。

Return Top