江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

江東区内の会社むけおススメ情報です。「ホームページ作成補助」で江東区から補助金の支給が受けられる場合があります。

江東区内の会社むけおススメ情報です。「ホームページ作成補助」で江東区から補助金の支給が受けられる場合があります。

江東区内でも多くの会社がホームページを活用しています

江東区全域では、様々な業種が多く事業を行なっています。

そして、各々の会社が自社の販路開拓やブランディング・広報等のためにホームページを開設しています。

今では、5Gの開始により、動画の普及がこれからも一段と増す事になりますが、ホームページも昔と変わらず、会社にとっての必要なツールです。

現在の顧客だけでなく、潜在的な顧客もホームページをチェックして、自社の情報を入手しています。

初めてホームページを開設する会社にとっては、おススメの情報です

ところで、ホームページの効果があると分かっていても、まだホームページを開設していない会社もあります。

創業間もない会社

起業・開業していても、なかなか時間が取れずに、ホームページの作成に至っていない会社

ホームページを開設するにしても、コンセプトを決めたり、ページの構成を考えたり、定期的なメンテナンスをどのようにしたら良いのかを考えると、どうしても開設までの道のりは険しく感じてしまいます。

そして、その道のりが険しくなるもう一つの要因が、

「ホームページ開設のコストが負担になる」

という事です。

ホームページをいざ初めて作ってみようと思っても、多くの方が、どのように作ってよいのかがイメージできません。

そして、そのホームページを外部の制作業者へ発注依頼するにしても、それなりの費用がかかってしまいます。

会社にとって、事業資金は優先順位を付けて循環させますが、ホームページの制作費用を捻出するといっても、簡単な事ではありません。

制作費用がないからといって断念してしまうと、せっかくの事業が成長・発展する事の妨げにもなってしまいます。

そこで、江東区内の会社が「初めて」ホームページを開設する場合には、江東区が補助金を支給してくれる制度があります。

「ホームページ作成費補助」の利用のススメ

この制度は、江東区がここ数年予算を確保して、江東区内の事業者のPRや販路拡大のためにホームページを開設して、より成長・発展してもらう事を目的として施行されています。

そのため、江東区内の会社がこの制度を利用しないのはもったいないです。

もちろん、条件や所定の手続きは決められていますが、ハードルはそんなに高くはありません。

そこで、ここからは、江東区ホームページより抜粋の部分もありますが、「ホームページ作成費補助」の概要についてご案内します。

「ホームページ作成費補助」の対象者となる事業者

江東区内での会社のうち、次のいずれかに該当する必要があります。

ア.区内に主たる事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業
(遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種を除く)

イ.江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体
(中小企業団体のホームページを新規に開設する場合)
※中小企業団体とは、複数の中小企業により構成された組織(連合会、協会、協同組合等)を指します。

上記イについては、中小企業団体名簿に登録されている事業者のため、登録されていない事業者の場合には、上記アの要件をチェックします。

ちなみに、中小企業基本法第2条には、次のように規定されています。
(以下、中業企業庁ホームページより抜粋)

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

3 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。

4 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。

5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
(昭四八法一一五・平一一法一四六・一部改正)

上記の内容に該当すれば良いので、業種に注意する必要はありますが、中小企業者であれば、対象事業者に該当する可能性は高くなると思います。

一方、江東区中小企業団体とはどのような団体かというと、

地域産業の振興と発展に資することを目的として、江東区関係の複数の中小企業等で構成された、協同組合・協会などの団体の登録を行った事業者の事です。

こちらも、詳細は、江東区ホームページに掲載されています。

そして、この上記アとイのいずれに該当するのかにより、補助金額が異なります。

補助金額

次の二つに区分されています。

江東区内に事業所を有する中小企業者の場合:5万円

江東区中小企業団体名簿に登録されている団体:30万円

補助金の支給対象となる経費

ホームぺージ開設の費用といっても、多岐に渡りますが、その全てが認められるわけではありません。

イメージとしては、「ホームページの開設に要する費用」という事になります。

そのため、次のような経費は対象にはなりません。

パソコン等設備購入費

通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費

よって、次のような経費が対象となります。

ホームページ作成に係る外部委託費(外部委託の場合)

ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自社制作の場合)

ドメイン取得費用

サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料)

なお、対象経費に該当するといっても、その他所定の条件を満たさなければ対象とならない場合もありますので、注意が必要です。

補助金のその他要件や手続について

その他にも、ホームページの開設の趣旨や掲載内容、申請事業年度内での事業完了等などの要件があります。

また、次のような記載もありますので、お気を付けください。

ホームページの開設を行う前に交付申請書を提出してください(ホームページが開設された後の申請は補助対象となりませんので、ご注意ください)。

(「ホームページの開設」とは、ホームページを構成するデータの一部又は全部をサーバー上にアップロードすることを指します。)

まとめ

江東区で事業を行なっている会社には、江東区もサポートをしていて、そのうちの一つとして、この「ホームページ作成費補助」があります。

詳細は、江東区ホームページに掲載されていますが、その他の補助金と比較して、補助金の支給のハードルは越えられないものではありません。

要件や注意事項はもちろんありますが、この「ホームページ作成費補助」の交付を受ける事を検討している場合には、必ずホームページ開設をする前に事前に確認するようにしましょう。

そして、不明点等がありましたら、江東区までにお問い合わせをお願い致します。

Return Top