江東区の税理士     経営アドバイザー

佐藤充宏 江東区で税理士事務所・ファイナンスコンサルティング会社を経営しています。

練馬区事業者の方むけ:新規ホームページ開設にあたって、一定要件に該当すれば最大5万円の補助金の交付を受けることができます。

練馬区事業者の方むけ:新規ホームページ開設にあたって、一定要件に該当すれば最大5万円の補助金の交付を受けることができます。

はじめに

各自治体では地域の事業者の成長発展につながるような有意義な施策を実施していますが、

練馬区では、区内の中小企業や商店会等が、PRや販路拡大のため新規にホームページを開設する経費の一部を補助する、

ホームページ作成費補助金

の制度を実施しています。

なお、現在は練馬ビジネスサポートセンターで実施中ですので、

今回は、この内容を抜粋してご紹介します。

ホームページ作成費補助金

概要

ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、

事業用ホームページ開設費用の一部を補助します。

補助対象となる事業者

以下の条件をすべて満たす中小企業基本法に定める中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等。

1. ホームページを開設していないこと

2. 法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること

3. 法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること

4. 風営法により規制される業種およびこれに類似する業種または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと

補助金額

最大5万円とし、補助対象経費の1/2以内。

件数:40件予定

補助対象となる経費

ホームページ開設にあたって必要な費用のうち以下に掲げる費用。

1.デザイン費、素材加工費、ウェブページ等のコーディング費

2.CGI、PHP等プログラムのコーディング費

3. ホームページ上で公開する各種マルチメディア媒体の製作費

4. 新たに独自ドメインを取得する場合の初年度経費

5. その他理事長が認める経費

※ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入

または賃借に係る経費や通信回線費用等を除きます。

注意点

1.ホームページ作成業者から見積書を取った時点で申請をしてください。

2.補助金交付申請時以前に契約または経費の支払いをしている場合は、対象になりません。

3.令和 6 年 3 月 15 日までに所定の方法により、事業を完了(※)してください。

4.新たに開設するホームページの内容が、事業活動に関係のない内容の場合、区外の事業所・支店等のみを

PRする内容と認める場合は、補助対象となりません。

5.過年度に交付決定(練馬区が行った交付決定も含む)を受けている者は対象外です。

その他

1.具体的な申請スケジュールや必要書類等については練馬ビジネスサポートセンターホームページをご確認ください

2.上述は概要でのご案内のため、詳細は練馬ビジネスサポートセンターへお問い合わせください。

まとめ

練馬区では、新規でホームページを開設する一定の事業者を対象に、事業用ホームページ開設費用の一部を補助します。

補助金額は、補助対象経費の1/2以内で最大5万円です。

ご興味のある方は、練馬ビジネスサポートセンターホームページをご確認ください。

 

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