電話加入権を取得保有している法人むけ【その1】:電話加入権の取得時の取り扱いについて。

電話加入権は、法人税法においては、固定資産として取り扱われ、また、その取得価額については、電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する所定の費用が含まれます。